西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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自筆証書遺言の「押印」

2010年05月21日相続、遺産分割

自筆証書遺言は、

自書のほか「押印」を必要としています・・・・。

 

その趣旨は、

 

遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、

重要な文書については、

作成者が署名した上、

その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという、

わが国の慣行ないし、

法意識に照らして、

文書の完成を担保することにあると解されているからです(最判)・・・・・。

 

尚、

同判例においては、

指印(母印)による押印も有効と判断しています・・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

SFコーポレーション(三和ファイナンス)の控訴棄却~過払い請求の対応状況 2010.5.19

今日は風の強い一日でしたね・・・。

 

さて、

昨年の夏から争っている

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟の控訴審判決書が、

本日事務所に届きました・・・・(1年もかかるとは。。。)

 

取引の分断(個別・一連)や、

冒頭ゼロ・推定計算といったような論点はなく、

「悪意」のみが争点となっている、

いたって普通の不当利得返還請求です・・・・。

 

結果は、

東京地方裁判所も、

「被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、

控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することとし、

主文のとおり判決する」

として、SFコーポレーションの請求を退けました・・・・。

 

本件は、

三和ファイナンス対策弁護団による債権者破産申立など、

これまでの諸々の活動終了後、

はじめて同社に対して判決を得る事件なのですが(他は全て控訴されており係争中)、

 

果たしてSF社は任意に(全額)返還に応じるのでしょうか?・・・、

 

それとも、

 

一連の騒動(債権者破産申立)が終息したのを良いことに、

また以前のような返金に応じないスタンスを見せるのでしょうか?・・・・、

 

そして、

再び強制執行までしなければならない状況になるのでしょうか?・・・・

 

何れにしましても、

とりあえずは判決の確定を待ちたいと思います・・・。

 

 

SFコーポレーションに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

死亡退職金は相続財産(遺産)か?

2010年05月17日相続、遺産分割

死亡退職金は、

一見、

相続財産(遺産)に含まれるものと思いがちですが、

実は相続財産には含みません・・・・。

 

死亡時の退職金の取扱い(支給先)については、

一般的に、

就業規則などで指定されており、

例えば、

「死亡退職金の受取人は配偶者が第1位順位となる・・。」と定められていれば、

配偶者が死亡退職金の受取人となり、

これは相続財産とはなりません・・・。

 

しかし、

遺産分割の際に)死亡退職金についてまったく考慮しないと、

公平ではないケースが多々あるため、

退職金の受領を特別受益として取り扱うとした判例が出ています・・・。

 

 

相続・遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

自営業ならではの・・・

良い天気ですね・・・。

 

今日は、

裁判所や法務局に行く予定や、

事務所に相談者が訪れる予定もなかったので、

こんな日は、

いつもラフな格好(私服)で出社&仕事をします・・・・つまり事務処理の日です。

 

午前中から1時過ぎまでは、

アイフルへの過払い訴訟準備(訴状作成)、

そしてその次は、

アイフルへの過払い訴訟準備(訴状作成)、

更にその次は、

アイフルからの控訴(過払い)に対する答弁書作成・・・・と、

全部、

過払い訴訟に関する事務をこなしておりました・・・・(しかも全部アイフル絡みですね)。

 

その後も

やらなければならない事務は山ほどあったのですが、

あまりにも快晴で心地良かったので、

2時過ぎからは、

小金井公園近くにあるコイン洗車場に洗車に行ってしまいました・・・・。

 

サラリーマン時代ではこんなことは出来ず、

自営業ならではの「自由&気楽さ」なのですが、

事務所へ戻っても、

山積の書類は(当然)手付かずのままなので、

自分自身で片付けなくてはなりません。

 

・・・・自営業ならではの辛い部分でもあります。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

成年後見人(保佐人・補助人)の「事務の費用」と「報酬」

2010年05月10日成年後見

成年後見人(保佐人・補助人が後見の事務を行うために必要な費用は、

ご本人の負担となります・・・。

 

事務の費用とは、

その職務を行うのに必要な費用で、

交通費や通信費、

文書作成費用等が該当します・・・。

 

また、

成年後見人(保佐人・補助人)は適切な額の報酬を受けることができるのですが、

勝手に後見人が報酬の金額を決めることは(当然ながら)許されません・・・。

 

報酬を受けるためには、

家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申立を行い、

家庭裁判所が、

ご本人や成年後見人等の資力、

成年後見人等の専門性及び行った仕事の内容などを総合的に判断して、

報酬を付与するかどうかを含め、

その金額を決定します・・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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