試用期間
試用期間は、
労働者にしてみれば不安定な期間のため、
長期間に及ぶことは適切ではありません・・。
一般的には、
2,3ヶ月の試用期間を定めている企業が多いようですが、
試用期間に関する法律の定めといったものはないため、
就業規則等によって決められることになります・・・。
但し、
いくら法律で定められていないとはいえ、
合理的な理由もなく、
長い期間を設けることは、
公序良俗に反するものとして、
無効になる場合もあります・・・
試用期間は、
労働者にしてみれば不安定な期間のため、
長期間に及ぶことは適切ではありません・・。
一般的には、
2,3ヶ月の試用期間を定めている企業が多いようですが、
試用期間に関する法律の定めといったものはないため、
就業規則等によって決められることになります・・・。
但し、
いくら法律で定められていないとはいえ、
合理的な理由もなく、
長い期間を設けることは、
公序良俗に反するものとして、
無効になる場合もあります・・・
返済期限が遅れたことによる遅延損害金は、
通常、
上限金利の1.46倍まで請求することが可能ですが、
改正貸金業法では、
業として貸付を行う者に対しては、
「営業的金銭消費貸借」として特則を定めており、
貸金業者による貸付(営業的金銭消費貸借)においては、
出資法の上限金利にあわせ、
債務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)は、
年20%までとなりました・・・。
尚、
業として貸付を行わない場合は、
利息制限法の上限金利の1.46倍までの利率まで、
務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)を定めることが可能です・・。
アパートやマンションの賃貸借契約において、
犬や猫などのペットの飼育を禁止する旨の特約は、
共同生活の安全衛生、
秩序維持などの理由から、
一般的には有効であると考えられています・・・。
糞尿などて悪臭がしたり、
不衛生になったり、
また、
騒音が生じることなども予想されますので、
ペット飼育禁止特約は合理性を有すると考えられる訳です・・・。
但し、
これら特約があるにもかかわらず、
賃借人がこれに違反して犬や猫を飼ってしまった場合であっても、
飼育によって、
近隣住民や賃貸人などに迷惑をかけ、
賃貸人との信頼関係が破綻されたといえるような状態になっていない限りは、
直ちに契約が解除できる訳ではありません・・・・。
上限金利は、
上限を超えた金利は無効となる利息制限法(貸付額に応じて15~20%)
及び、
刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(改正前の上限金利→29.2%)
の2つの法律で規制されています・・・。
これまでは、
出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利でも、
一定の要件を満たすと有効となり、
これがいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです・・・。
6月18日の改正貸金業法の完全施行により、
出資法の上限金利が20%に引き下げられ、
グレーゾーン金利が撤廃されました・・・。
このことにより、
金利の上限は利息制限法の上限利率(15%~20%)となり、
これを越える金利は無効、かつ、行政処分の対象となり、
また、
出資法の上限を越える金利は刑事罰の対象となります・・・・。
なお、
出資法と利息制限法の上限金利の差の部分が残ることになりますが、
改正貸金業法の完全施行によって、
貸金業者は、
利息制限法の上限金利を超える利息の契約の締結・受領等は禁止され、
貸金業者がこの領域の利息の契約・受領等をすると、
貸金業法違反として行政処分の対象となりますので、
貸金業者は利息制限法を超える金利での貸付を行えなくなりました・・・。
総量規制の導入によって、
原則として、
年収の3分の1以上の借入れはできなくなりますが、
借入残高の算定に際し、
ショッピング債務(物販債務)は算定に含まれません・・・。
何故ならば、
改正貸金業法は、
貸金業に対して適用され、
ショッピング債務は貸金業ではないからです(法律の対象外)・・・。
本日は、
改正貸金業法が施行される日です・・・。
私が所属している、
東京司法書士会三多摩支会を含め、
各種団体において、、
改正貸金業法に関する相談会等が実施されますので、
わからないことや、
困ったことがありましたら、
お気軽にご相談ください・・・。