試用期間は、
労働者にしてみれば不安定な期間のため、
長期間に及ぶことは適切ではありません・・。
一般的には、
2,3ヶ月の試用期間を定めている企業が多いようですが、
試用期間に関する法律の定めといったものはないため、
就業規則等によって決められることになります・・・。
但し、
いくら法律で定められていないとはいえ、
合理的な理由もなく、
長い期間を設けることは、
公序良俗に反するものとして、
無効になる場合もあります・・・
労働トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理