遺言書がなく、また、相続人が2名以上おり、法定相続分とは異なる割合にて相続登記(不動産の名義変更・所有権移転登記や持分移転登記)を行う場合には、誰がその不動産を相続するのかを記した合意文書である、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印する必要があります。
そして、相続人全員が「遺産分割協議書」への署名押印していることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得する必要があります。
相続登記の必要書類
★法定相続分による所有権移転登記の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
★遺産分割協議による所有権移転登記の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
上記書類は印鑑証明を除いて、全て依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
10月21日金曜日、下記の要領にて「成年後見や相続・遺言」に関する講師を務めさせていただくことになりました。
この講演会は、西東京市(新町地域包括支援センター)の高齢者介護総合福祉施設『緑寿園』が開催する中高年者向けの法律や生活知識に関するセミナーです。
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今回はエンディングノートを用いて相続や遺言、成年後見についてお話させていただきたいと思います。
ご興味のある方は是非お越し下さい。
・・・・・・・・・・≪記≫
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★令和元年度第2回地域交流会 テーマ「知って安心、老いじたく」
~~エンディングノートで学ぶ相続・遺言・成年後見~~
★日時:令和元年10月18日(金)10時30分~12時00分
★場所:緑寿園3F(ひまわり広場)
★参加費:無料
★お問合せ、申込: 緑寿園(新町地域包括支援センター) 042-462-1206
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今月(9月)は、清瀬市主催の「シニアしっとく講座」で次のとおり、講師をつとめさせていただきます。
今回の講演は、エンディングノートの書き方を通じて、ご高齢の方々が日ごろ気になさっている、「相続」・「遺言」・「成年後見」・「任意後見」など、「終活」についてのお話をさせていただきたいと思います。
相続については7月に法律の改正がありましたので、このあたりについても分かりやすくお伝えできればと考えています。
記
とき:令和元年9月11日(水)
時間:14時~16時
場所:清瀬市生涯学習センター(アミュー)6階
問い合わせ等:清瀬市 地域包括ケア推進課 地域包括支援センター
042-497-2082
以上となります。
多くの方のご参加をお待ちしています。
- 相続って何をすればいいの?
- 誰が相続できるの(子供?・兄弟?)?
- 預貯金がおろせなくなった。
- 遺言書があるけどどうすれば?
- 相続財産がどこにわからない?
- 全て母に相続させたいのだが(遺産分割協議)?
- そもそも相続って何をすればいいの?
- 相続税の申告や納税などのスケジュールは?
上記は、当事務所によく寄せられる相続に関するご質問・ご相談です。
確かに「相続」って言われてもよくわかりませんよね。
相続とは、一言でいうと「亡くなった人の遺産を引き継ぐ(手続き)」です。
そして、引き継ぐ遺産は、
- 現金、預貯金
- 土地、建物、マンションなどの不動産
- 株式や投資信託等の金融商品
- 保険金
- 借金や未払いの入院費や家賃などの借金
など、様々あります。
更に、これら遺産を「相続人間でどのように分け合うか」を決め、
- 「預貯金であれば → 各金融機関にて解約手続き」
- 「不動産であれば → 管轄の法務局にて不動産登記」
- 「株式や投資信託であれば → 証券会社にて名義変更手続き」
といったように、所定の方法によって引き継ぎ手続きを行い、最終的には(必要に応じて)、「相続税の申告や納税」を、決められらた期限までに行わなければなりません。
このように、相続手続きは複雑で(戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成など)色々と面倒な手続きであるため、時間にゆとりがあり、それなりに知識・経験がある方でなければこれら全てを自分一人で行うことはなかなか難しいと思います。
実際のところ、金融機関の預貯金の解約や払戻しなどを考えてみても、銀行や信用金庫ごとに所定の用紙があり、必要となる書類も異なりますので、何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。・
また、これら相続手続きを行うためには、必要書類である戸籍謄本等を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられ、平日働いている方やご高齢の方にはか大きな負担となる作業かと思われます。・
そこで、これら面倒かつ大変な相続手続きを、相続人様に代わって、司法書士などの専門家が代わりに行い支援させていただく業務を「遺産整理業務(遺産承継業務)」といいます。
当事務所では、必要書類の収集から作成(遺産分割協議書など)、法務局への相続登記の申請、金融機関における預貯金の解約払戻し、名義変更手続き、保険金の請求、株式や投資信託などの金融商品の解約・売却などの全てを、相続人様に代わって行い、円滑かつズムーズに遺産整理が終わる様、お手伝いさせていただきますので、相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談下さい。