西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

協議離婚による(財産分与)土地・建物、マンションの名義変更(所有権移転登記)について

2019年02月03日不動産登記

協議離婚において、一方が他方に不動産を財産分与をする場合は、夫婦二人で登記申請を行うことになります。

ここで注意すべきことは、財産分与による所有権移転登記は、離婚届を市区町村に提出した後に申請するということです。

従い、協議離婚による財産分与で不動産の名義を変更する予定がある場合は、事前に登記手続きの準備を整えておくと良いです。

 

≪協議離婚(財産分与)による不動産の名義変更の必要書類≫

1.財産分与を受ける方(登記権利者)

  • 住民票

2.財産分与をする方(登記義務者)

  • 登記識別情報通知(登記済権利証)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 固定資産評価証明書
  • 戸籍謄本(離婚の記載のある)

上記の他に、登記原因証明情報や登記委任状(司法書士に依頼する場合)が必要になりますが、これらは司法書士が作成いたします。

 

相続による預貯金の解約・名義変更・払い戻し

2019年01月08日相続、遺産分割



相続が開始し(父母や夫・妻の死亡)、銀行や信用金庫・農協等の金融機関が預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、直ちに口座は凍結されます。

これは、一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預貯金を引出したり解約してしまうということを防ぐためです。

従い、相続開始後に預貯金の解約や名義変更等を行うためには、遺産分割協議書や遺言書などを提示することによって、誰がその預貯金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。

これら相続手続きを相続人ご自身が行うことは勿論可能ですが、これら手続きは必要書類が多く、また、作成しなければならない書類等も多々あり煩雑なため、時間はかかり、なかなか大変です。

≪口座の解約(払い戻し)や名義変更手続きに必要な書類≫

金融機関での相続手続きに必要な書類は主に次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 金融機関所定の払戻請求書・名義書換依頼書等
  • 被相続人名義の預金通帳
  • 遺産分割協議書、(金融機関所定の)同意書等
  • 相続人全員の印鑑証明書

≪遺言書がある場合≫

預貯金を引き継ぐ特定の相続人等が遺言で指定されている場合には、被相続人の除籍謄本は死亡の旨の記載のあるものだけで構いません。

また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけ準備すれば大丈夫です。

何故ならば、遺言書がある場合は、他の相続人が預金の払い戻し(解約)に同意しているかどうかは関係なく(金融機関は)、他に相続人がいるのかを確認する必要は無いからです。

≪遺産分割協議書≫

相続人が複数いて遺言書が無い場合には、法定相続人全員が遺産分割について同意していることを確認できる書類がなければ、銀行は預金の払い戻し(解約)や名義書換に応じてくれません。

そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または、金融機関所定の同意書)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付することになります。

上記全て手続きを、司法書士が代理人となって銀行や郵便局等の金融機関で手続きを行うことも可能ですので、遺産整理(相続手続き)でお困りの際はお気軽にご相談下さい。

 

年末年始休業のお知らせ ~ 遺産整理(預貯金の解約)・相続、遺言・不動産登記等の無料相談(メール)は休み中も対応致します。

 

.

さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

/

【年末年始の休業期間】

2018年12月28日(金)~2019年1月3日(木)

1月4日(金)より通常業務を再開致します。

尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月4日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

成年後見が終了するとき(成年後見はいつ終わる?)

2018年12月02日成年後見


成年後見は、ご本人が亡くなったとき(死亡時)に終了することが多いですが、ご本人の死亡以外にも様々な成年後見の終了原因がありますので、以下にご紹介いたします。

1、後見・保佐・補助開始の審判取消し
ご本人の判断能力が回復して後見や保佐・補助を必要としない状態になった場合、本人や一定の親族、後見人等の申立てによって、後見や保佐、補助開始の審判が取り消されます。

2、後見人(保佐人・補助人)の死亡
後見人や保佐人、補助人が死亡したときは、ご本人とその後見人との間の後見事務は終了します。
この場合、死亡した後見人の相続人が終了後の事務処理をすることになり、ご本人のために、申立てによりまたは職権で、家庭裁判所が後任の後見人や保佐人、補助人を選任することになります。

3、後見人の辞任
後見人(保佐人・補助人)は正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
この場合、辞任する後見人(保佐人・補助人)は、ご本人のために後任の後見人(保佐人・補助人)の選任を家庭裁判所に申立てなければなりません。

4、後見人の解任
後見人(保佐人・補助人)に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、申立てによりまたは職権で、後見人を解任することができます。
この場合も新たな後見人(保佐人・補助人)を選任することになります。

5、後見人が欠格事由に該当する状態になったこと
後見人(保佐人・補助人)が「破産」や「ご本人に対して訴訟を起こした」、「行方不明になった」といった、欠格事由に該当することとなったときは、後見人は当然にその地位を失います。
この場合も新たな後見人(保佐人・補助人)を選任することになります。

不動産(土地・建物・マンション)の相続登記をしないこと(放っておくこと)のとリスクやデメリット。



不動産の相続登記手続きに特に期限はないので、
相続が開始しても土地建物やマンションの相続登記(所有権移転登記や持分移転登記)をせずに放っておく方は少なくありません。

しかし、
何年も相続登記をしないまま放っておいた状態から、いざ、相続登記を行おうとしても、
既に相続人が亡くなり二次相続が生じている状況で、相続関係が複雑になってしまった結果、話し合いがまとまらずに相続手続きが困難になる可能性があります。

また、
土地や家、マンションといった不動産を売買する際や、不動産を担保に融資を受ける際は、
その前に相続登記を済ませておくこと(相続人名義に変えておくこと)が必須となりますので、
相続登記ができないのであれば、土地、家の売却、マンションや自宅を担保にしてお金を借りるといったことはできないということになります。

更に、
相続登記しなければ、遺産分割によって土地や建物、マンションといった不動産を取得したことを第三者である他人に主張できなくなるため、
他の相続人の法定相続分の持分を第三者に差押えられたり、第三者に持分の移転をされるリスクがあります。

最後にもう一つ、
相続によって取得した不動産について、法務局で登記事項証明書(登記簿)を取得しても、
相続登記をしていなければ、当然、所有者として自分の氏名が記載されることはないので、第三者に当該不動産が自分の所有であることを証明できいという不利益もあります。

以上のことから、相続が発生しましたら、なるべく早めに相続登記を済まることをお勧めします。

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved