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★相続を「争族」にしないために
昔から、「相続争い」を題材にしたドラマや映画はよくありますが、これは決して架空のことではなく、日常頻繁に起こり得る問題です。
テレビを見ている分にはいいのですが、実際、自分の身に降りかかってくると決して楽しんではいられません。
「うちには争うような財産はないから安心」
「うちは昔から兄弟仲が良いから大丈夫」
といった話をよく耳にするのですが、実際はそうもいきません。
相続人間には、第三者には知る由もない、長年の同居生活や親族関係の中におけるさまざまな感情の蓄積というものがあり、相続の開始というきっかけで、それまで仲の良かった兄弟が一転して犬猿状態になったりすることが多いものです。
従い、資産家やお金持ちの家でなくても、相続争いは起こりうるもので、相続財産の額の問題ではありません。
いつかは必ず訪れる「相続」を”争族”としないためには、被相続人の意思を伝える「遺言」がとても重要なものとなります。
遺言をするには遺言書を作成しなければならず、遺言書には主に公正証書によるものと自筆証書によるものがあります。
★相続人間での争いを回避するために
相続を争族としないためには、被相続人の意思を明確にしておくことがとても大事です。
何故ならば、被相続人の意思を明確にしておくことより、相続人がその内容に少々不満であっても、
「親父の意向だから まぁ、しょうがない。」
というように、納得することが考えられるからです。
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★残された家族への思いやり
遺言は、遺言者の意思を(遺言者の)死後においても明確に伝えることができます。
相続開始後、家族間の無用な紛争を未然に防止しておくことも、残された家族に対する思いやりではないでしょうか。
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夫婦は離婚の際、婚姻生活中に共同で築いた財産を精算することになりますが、これを「財産分与」と言います。
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そして、財産分与の対象財産が自宅不動産の場合は、財産分与を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要になります。
※夫婦共有名義の不動産を財産分与により妻(夫)一人の名義にする場合は、夫(妻)の持分を妻に移転する持分移転登記をすることになります。
その際に注意すべきことは、マイホームに「住宅ローン」が残っているケースです。
財産分与によって、住宅ローン等の債務が残っている不動産の名義を変更される場合、財産分与によって所有者が変更しても、住宅ローンの債務者は当然には変更されません。
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例えば、不動産の所有者である夫が住宅ローンの債務者である場合において、不動産を妻に財産分与によって譲った場合、不動産の所有者は妻となりますが、住宅ローンの債務者は夫のままです。
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多くの金融機関は、「所有者の名義を変更する場合は抵当権者(金融機関)の承諾を得なくてはならない」という契約条項を定めています。
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債権者たる金融機関の承諾を得なくても、財産分与による不動産名義変更の手続は可能ですが、ローン完済までは、不動産の名義を変更しない旨の契約を金融機関と結んでいるケースが多く、借入先金融機関に無断で名義を変更することは、住宅ローン契約に違反する可能性がありますので注意が必要です。
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従って、事前に金融機関に対し、不動産の名義を変更することの了解を得ること、および今後のローン支払い方法について相談されることをお勧めいたします。
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遺言は、財産の状況や相続人該当者、家族関係、遺言者の心情を聞取った上で、遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。
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しかし、遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
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従い、当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
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~公正証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)~
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面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。
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原稿(文案)を作成致します。
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原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
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公証人(公証役場)を予約します。
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公証人と文案に問題ないか検討致します。
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証人を依頼します。
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公証役場へ出向き(または公証人に出張してもらい)所定の手続を経て完成です。
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謄本を保管して頂きます。
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遺言に関するご相談・お問い合わせなど、お気軽にご連絡下さい。
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新年、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
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元旦に、相続債務に関する相談メールを頂いたので(今年最初の相談です。)、今日は被相続人の残した借金について簡単にお話したいと思います。
人が死亡し相続が開始すると、相続人は、亡くなった方の遺産を承継することになりますが、遺産とは、何も銀行や信用金庫などに預けた預貯金預や、自宅の土地建物、株式、投資信託、現金、貴金属といったプラスの財産だけではなく、借金や債務といったマイナスの財産も承継することになります。
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相続開始から3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、この借金を負わずに済みますが、相続放棄をした場合、プラスの財産も放棄することになります。
※その他「限定承認」というプラスの財産で補える範囲でマイナスの遺産も承継する手続もありますが、この場では説明を割愛させていただきます。
相続放棄をしなければ、プラスの遺産もマイナスも遺産も承継することになるのですが、マイナスの遺産である「借金」や「債務」について、各相続人がどのように負担するのかについては、遺産分割協議にて話し合い、取り決めることが可能なので、仮に、「私は預金は相続するが、借金は負わない。」ということで他の相続人の合意を得られたのであれば、その協議は相続人間では有効です。
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しかし、借金や負債といった相続債務についての取扱いについては、相続債権者の「承諾」がない限り、協議で取り決めた相続債務の負担内容を、債権者に対抗することはできません。
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何故ならば、
相続債権者が関与しない遺産分割協議で、債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、相続債権者の利益を害することになるからです。
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従い、債権者の承諾がない限りは、相続人は、法定相続分に従って債務を承継することになりますので、協議にて取り決めた債務負担の割合等については、
「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する。」
といった方法などによって調整する必要があります。
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さて(話は変わり)、
12月31日、東村山市での私用を終えた後、近くの公園に寄りました。
大晦日の公園って、いつも人がいなくて寂しい気がするのですが、意外とこの雰囲気が好きす(年末ギリギリの時期に公園に行くことが結構多いです。)。
東村山市の某公園
これはモグラが出てきた跡でしょうか?
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2017年12月28日(木)~2018年1月4日(木)
1月5日(金)より通常業務を再開致します。
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尚、
上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月5日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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