遺言書がなく、また、相続人が2名以上おり、法定相続分とは異なる割合にて相続登記(不動産の名義変更・所有権移転登記や持分移転登記)を行う場合には、誰がその不動産を相続するのかを記した合意文書である、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印する必要があります。
そして、相続人全員が「遺産分割協議書」への署名押印していることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得する必要があります。
相続登記の必要書類
★法定相続分による所有権移転登記の場合
★遺産分割協議による所有権移転登記の場合
上記書類は印鑑証明を除いて、全て依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。