遺産分割には遡及効があるので、
相続人の話し合いで決まった分割の効果の発生日は、
被相続人が亡くなった日(相続開始日)となります・・・・・民法909条。
従い、
遺産分割に伴う相続登記(不動産登記)を行う際の、
登記原因の日付は、
遺産分割協議を行った日ではなく、
相続開始日となります・・・・。
しかし、
法定相続分による所有権移転登記を行った後に、
遺産分割を行い、
それに伴う登記を行う場合は、
更正登記ではなく、
移転登記によることとされています・・・・・。
これは、
まだ遺産分割協議がなされていないときの法定相続分による相続登記自体には、
錯誤はないとの考えに基づくと思われます・・・・・。
よってこの場合の登記原因の日付は、
上記のように相続開始日ではなく(遡及せす)、
遺産分割協議が成立した日になるのです・・・・・・。
相続登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
サラ金消費者金融等の貸金業者から開示された「取引履歴」の改ざんや虚偽記載を見抜くためには、
ATMにて返済した際の伝票等があれば、
それで確認することが可能です・・・。
また、
銀行口座を通じて貸し借りを行っていた場合には、
通帳の記載を確認することによってチェックが可能です・・・。
もしも、
古い預金通帳は既に持っていなかったり、
長期間記帳しなかったために、
通帳履歴が省略されてしまっていた(おまとめ記帳)場合は、
その金融機関に照会(請求)をすれば、
一定の手数料がかかり有料になりますが、
過去10年近くまでの預貯金の取引内容を開示してくれます・・・・。
多重債務、借金問題のご相談は「さくら司法書士事務所」
遺産分割協議後に新たな財産が見つかるケースは別に珍しくありません・・・・。
しかし、
上記のようなことが起こると、
「既に遺産分割協議は済んでおり財産も分配してしまった・・・・・」
「相続人は北海道から沖縄までと遠方にちらばっており、また全員で集まるのは大変だ・・・・」
といった問題の発生が考えられます・・・。
このようなことを避けるため、
遺産分割協議書に、
「後日、他の遺産が発見された際は、Aが取得する」といった条項を盛り込んでおけば、
上記のようなことが発生した場合でも(相続人Aが取得)、
慌てることはありません・・・・・。
但し、
新たに発見された財産があまりにも他の遺産に比して高額であるような場合は、
その遺産分割協議が無効となる可能性もあります・・・・(要素の錯誤)。
相続、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」
被相続人の残した遺産を分割することに「期限」はありません・・・・・、
従い、
相続開始から10年後に遺産分割を行ってもOKなのです・・・・・(もっとも相続税の申告については10ヶ月以内といった期限が設けられておりますのでご注意ください)。
しかし、
長期間遺産分割を先延ばしにしていると、
現在の相続人に対する相続が開始してしまい、
問題が複雑になることがあります・・・・・。
相続人が、
よく知っている兄弟姉妹だったときなら、
とりあえずは遺産はそのままにしておいて問題がなくても、
ある日、
(兄弟姉妹の誰かに相続が開始し)交流のなかった従兄弟従姉妹が相続人になった際はどうでしょうか?・・・・・。
上記のようなことも考えておかないと、
「相続」が「争続」になってしまう恐れがあるのです・・・・。
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貸金業協会が、
「消費者が自分の家計管理と消費行動を簡単にチェックできるサイト」を、
協会ホームページ内に開設したとの記事を見ました(3月7日フジサンケイビジネスアイ)。
ちょっとサイトをのぞいて見たところ、
「家計管理診断チェック」
「消費行動診断」
「マネーライフ健康度チェック」の3種類の診断がありました・・・・。
失業や賃金下落など・・・・・景気悪化による様々な影響によって、
今後、
多重債務者の増加が懸念されているため、
収入と支出のバランス、
浪費タイプなど、
自身の消費行動を知ってもらうことで事前に防止するのが狙いとのことです・・・・。
さくら司法書士事務所(西東京市) 司法書士 志村理