今春行った、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する債権者破産申し立てが、
棄却されました・・・(そのときの記事はコチラ)。
SFコーポレーションは、
過払い金返還請求訴訟において、
資力がなく、
経営が厳しいことを理由に、
こちらとしては到底容認できない大幅な(過払金の)減額を求めてきました・・・・。
それだけではありません、
SFコーポレーション側の減額の要求を断り、
勝訴した場合においても(債務名義取得)、
同社は、
債権者破産申立がなされるまで、
その支払いには応じませんでした・・・・・。
全ての過払い請求に対してこのような対応をしているのかについては、
分かりませんが、
少なくとも、
私がこれまでに訴訟代理人として関与してきた、
同社に対する
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)
については、
全て、
上記のような対応であったことは確かです・・・。
Sfコーポレーションの上記行為は、
破産法上の支払停止と評価でき、
「支払不能」の事実を推定するための要因となります・・・・・。
しかし、
東京地裁民事20部の判断は、
いったん支払停止の事実が発生しても、
その後に債務者が支払いを再開したときには、
支払不能を推定することはできず、
更に、
SFコーポレーションは平成21年4月9日時点において約15億円の預金債権を保有しており、
この預金債権が、
今回の破産申立債権を弁済するに足りるものであるから、
SFコーポレーションは(破産原因である)支払不能とは認められないとのことです・・・・・・・・。
とにかく、
即時抗告をしておりますからまだ終わった訳ではありません・・・・。
2週間ほど前に、
SFコーポレーションに対し8件の過払い金返還請求訴訟を提訴しましたが、
まだ口頭弁論期日を迎えておりませんし、同社からの(和解案提示の)連絡もありません。
今回の棄却決定を受け、
今後の過払い請求に対して同社(及びネオラインキャピタル)はどのような対応をしてくるのでしょうか?・・・・・。
・・・・・結果はまたお知らせしたいと思います。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い金返還請求は「さくら司法書士事務所」
動物が生命あるものとであることにかんがみ、
何人もみだりに殺し、
傷つけ、
又は苦しめることの無いようにするのみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、
その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
動物愛護法第2条
夏なので当たり前ですが、
今日も暑い一日でしたね・・・・。
今日は法廷(裁判)に行く用事も来客(面談相談)もなかったため、
早めに仕事を切り上げて、
犬を散歩に連れて行きました・・・・・・(たまには平日もサービスしないと)
さすがの散歩好きの犬であっても、
夏場の日中は辛いでしょうから、
日が暮れる少し前あたりがBESTなのではないでしょうか?・・・・なんてことを素人ながらに思います。
散歩の後は、
コッピーの容器の掃除です(帰宅する際、田無アスタ(リヴィン)のペットショップで水草を買って帰りました)・・・・。
・・・・「コッピー」をご存知ですか(飼育した頃のブログ記事)?
世話を始めてもう2年になりますが、
元気一杯です。
訳あって犬を飼っているのですが(コッピーは自分の意志です)、
犬一匹とコッピー二匹といえど、
世話は決して楽ではありません・・・・・・。
しかし、
それ以上に「いろんなもの」を与えてくれるので、
「めんどくさ~」とブツブツ言いながらも可愛くて仕方ありません・・・。
そうそう、
今日は近くの直売所でトウモロコシを買い、
今晩茹でて食べました・・・・。
西東京市辺りには畑やら野菜の直売所がたくさんあり、
夏場になると、
トウモロコシが直売所に並びます・・・・。
とても甘くて美味しいんですよ~(毎年楽しみにしています)。

手のひらサイズと小さいですが、
激甘でした(美味しい!)・・。
さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理
先月さいたま簡易裁判所に申立てた、
アイフルに対する過払い金返還請求訴訟の第1回口頭弁論を来週に控え、
昨日、
同社から答弁書が届きました・・・。
「過払利息の発生は過払発生時ではなく取引終了日からだ」とする主張だろうと思いましたが、
そうではありませんでした・・・・(もちろんこのことについても主張していますが)。
かいつまんで説明すると、
返還すべき過払金は経済的合理性の観点より減額されるべきである。
そして、
被告(アイフル)は原告より受領した利息制限法超過利息の一部を既に法人税として納付しており、
過払い(不当利得)は現に利益の存する限度で返還すれば足りるのだから、
その分を差引いた、
つまり、
過払い金全額(100%)に対し、
55%を返還すれば良いのだ・・・・。
といったものです。
国(国税庁)に過払い請求をしろと言ってるようなもので、
とても一部上場の貸金大手が採るべき対応とは思えませんね・・・。
何れにしましても、
こんな身勝手な自論(答弁)に対しては反論する気すら起きません・・・・・・・。
アイフルに対する過払い金返還請求のご相談は「さくら司法書士事務所」
相続放棄(限定承認も)は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないので(民法915条)、
相続するかどうか迷っている場合は、
この期間制限に注意する必要があります・・・・・。
しかし、
3ヶ月以内に相続財産の調査が終了しないため、
相続の承認・放棄をするか決定できない場合はどうしたら良いでしょうか?・・・。
相続放棄に関する手続きの中に、
熟慮期間を伸長してもらうための制度がありますので、
この申し立てを事前に家庭裁判所に行い、
認められることによって、
じっくりと検討するための時間を確保することが可能になります・・・・・。
相続のご相談は「さくら司法書士事務所」
携帯に保存してあった写真の中から、
食べ物関係のものを、
ブログにUPしうようと思います(せっかく撮ったのでそのまま消してしまうのはなんですからね)・・。
コーヒーゼリーフラペチーノ(スタバ)

美味しです。スムージーっぽい飲み物って、一旦飲み始めると止まらなくなってしまうので、いつもすぐなくなってしまうんですよね・・。
オレンジチーズケーキ(TOPS)

トップスはいつもチョコレートケーキがぎっしり並んでいる印象があるのですが、全く違う色をしたケーキが目にはいったので買ってみました。・・・まぁフツーでした。
モカ(?)ロールケーキ(コクテル堂)

若葉町(立川市)のケヤキモールです。ちなみに右のコーヒーは「ブルーマウンテンNO1」なのですが(人生2回目)、やっぱり私にはその違いが分かりませんでした・・・。
アメリカンチェリーパフェ(フルーツパーラーフクナガ)

四谷三丁目にあります。東京司法書士会(四谷)に用事がある際に早めに行って、ここでパフェを食べるのが楽しみであったりもします・・。
ちなみに、パフェの一番上に乗っているのは「アメチェ」ではなく「佐藤錦」なんです・・・・・さくらんぼに変えてもらったという訳です。中にはアメチェのシャーベットや果肉が入っていてとても美味しいです。
たいやき(わかば)

浪花屋などとならぶ「タイヤキ」の有名店ですね。
上のお店(パフェ)のすぐ近くにあるので、やっぱりここも上記同様、東京司法書士会に行く際、よく立ち寄ります・・・。肝心の「たいやき」の写真は撮り忘れてしまいました・・・。
・・名前を忘れました(福島屋)
水分がたくさん含まれていて、シャリシャリしていて、フルーツっぽい味の野菜でした・・・。
抹茶ロールケーキ(福島屋)

とても美味しいです、スーパーのものとは思えません。
フルーツロールケーキ(福島屋)

お世辞抜きで、今まで食べたどこの(ケーキ屋さんの)フルーツロールケーキよりも好きですし、美味しいと思います。
ドーナツ(haritts)

代々木上原にあるお店です。
ドーナツといえば、「クリスピークリームドーナツ」や「はらドーナツ」といったお店がありますが、個人的にはここのドーナツが断トツで好きです。
マンゴーパフェ(千疋屋)

説明するまでもないですね。
お値段はお手ごろとは言えないかもしれませんが、とにかく美味しいです。
アップルパイ(フクシマヤ)

福島屋は何を買ってもハズレがないのでしょうか?・・・とても美味しいです。
トロピカルパフェ(千疋屋)

マンゴーパフェを食べた際、メニューに「期間限定(トロピカルパフェ)」とあったので気になっており、たまたま、翌日近くに(千疋屋)に行く用事があり、たまたま、お店が空いていたので食べちゃいました・・・。
フルーツパフェ(フルーツパーラーフクナガ)

東京司法書士会(四谷)に行く際に食べました。
こうやって改めて写真を見ると、
「あ~美味しかった」という感想だけでなく、
「あ~これは裁判所の帰りに食べたなぁ・・・」
ですとか、
「あ~この日はとても暑くて大変だったなぁ・・・」
といった、
その日の行動の細かい部分まで思い出すことができます・・・・・。
さくら司法書士事務所 司法書士志村理