今春行った、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する債権者破産申し立てが、
棄却されました・・・(そのときの記事はコチラ)。
SFコーポレーションは、
過払い金返還請求訴訟において、
資力がなく、
経営が厳しいことを理由に、
こちらとしては到底容認できない大幅な(過払金の)減額を求めてきました・・・・。
それだけではありません、
SFコーポレーション側の減額の要求を断り、
勝訴した場合においても(債務名義取得)、
同社は、
債権者破産申立がなされるまで、
その支払いには応じませんでした・・・・・。
全ての過払い請求に対してこのような対応をしているのかについては、
分かりませんが、
少なくとも、
私がこれまでに訴訟代理人として関与してきた、
同社に対する
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)
については、
全て、
上記のような対応であったことは確かです・・・。
Sfコーポレーションの上記行為は、
破産法上の支払停止と評価でき、
「支払不能」の事実を推定するための要因となります・・・・・。
しかし、
東京地裁民事20部の判断は、
いったん支払停止の事実が発生しても、
その後に債務者が支払いを再開したときには、
支払不能を推定することはできず、
更に、
SFコーポレーションは平成21年4月9日時点において約15億円の預金債権を保有しており、
この預金債権が、
今回の破産申立債権を弁済するに足りるものであるから、
SFコーポレーションは(破産原因である)支払不能とは認められないとのことです・・・・・・・・。
とにかく、
即時抗告をしておりますからまだ終わった訳ではありません・・・・。
2週間ほど前に、
SFコーポレーションに対し8件の過払い金返還請求訴訟を提訴しましたが、
まだ口頭弁論期日を迎えておりませんし、同社からの(和解案提示の)連絡もありません。
今回の棄却決定を受け、
今後の過払い請求に対して同社(及びネオラインキャピタル)はどのような対応をしてくるのでしょうか?・・・・・。
・・・・・結果はまたお知らせしたいと思います。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い金返還請求は「さくら司法書士事務所」