西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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建物賃貸借契約の更新時における「更新料」は無効である・・《京都地裁》

京都地裁は、23日、

賃貸マンションの契約更新の際に「更新料」の支払いを求める契約条項は、

「入居者の利益を一方的に害する契約条項」と認定し(消費者契約法に反し)、

更新料の契約条項を「無効」とし、

賃貸人(家主)に全額の支払いを命ずる判決を下しました・・・。

(参考:読売新聞)

 

更新料とは、

土地建物の賃貸借契約が更新される際、

賃料とは別に更新の対価として賃貸人に支払われるお金を言います・・・。

 

更新料に関するトラブルは、

これまでにもたくさんありますが、

更新料の内容は必ずしも統一されているとは言えませんし、

また、

更新料授受の慣行も全国規模で一般的に行われているとは言えないため、

 

更新料については、

借地借家法においても規定されておらず、

よって、

更新料に関する法律上の定めは現在ありません・・・・。

 

今回の判断は、

他の訴訟にも大きな影響を与えるものと考えられます・・・・。

 

 

建物賃貸借契約に関するご相談は「さくら司法書士事務所」

登記上の住所と除籍記載の本籍地が一致しない場合・・・相続登記

今日は日食でしたね・・・・・天気が悪かったのが残念です。

テレビを通して見ることはできたものの、

肉眼(メガネを通して)で確認することはできませんでした・・・・(暗すぎてメガネをかけると視界ゼロ)。

 

(話は変わり)

 

不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際、

登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、

被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。

 

そして、

 

除籍に記載された「本籍地」と、

登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、

被相続人(亡くなった方)の、

住民票の除票、

若しくは、

戸籍の附票が必要になります・・・・。

 

何故ならば、

除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、

一方、

登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、

 

「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」

といったことがそのままでは特定できないからです・・・。

 

そこで、

被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、

登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、

つまり、

「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。

 

住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、

相続登記において、

「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは

決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。

 

 

尚、

これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、

保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、

これら書類が用意できない場合は、

不在籍証明や不在住証明といった、

別の書類が必要になります・・・・・・。

 

 

相続登記のご相談は「さくら司法書士事務所

「オークラのマシュマロ」と「ラッキーPINO」と「チビ太」まで・・・

2009年07月20日日々の雑感,趣味

昨日は、

友人らと青梅に行きました・・・・、

 

青梅市は低山がたくさんありますし、

この辺りまでくると多摩川は結構澄んでいますし、

トレッキングには最適な街だと思います・・・。

 

ただし、

今回は(訳があって)、

ウォーキングに変更したので、

お昼過ぎには既に青梅駅周辺でまったりとしていました・・・・。

 

シネマチックロード

青梅は古き良き「昭和」を売りにしており、

駅のホームに降りた瞬間からその面影が伺えます・・・。

 

 

 ラーメン「みたまや」

昼食はここでとりました・・・・友人曰く、有名なお店なのだそうです。

 

 

「みたまや」のチャーシュー麺

麺も美味しかったのですが(たぶん手打ちですし)、

チャーシューが肉厚&ジューシーで特に美味しかったです。

 

 

「みたまや」のシューマイ

これも美味しいですね。 

 

 

昼食後は赤塚不二夫記念館へ・・・

写真が小さくて見にくいですが、

赤塚氏の漫画のキャラクターが勢揃いです・・・。 

 

 

 

私は「チビ太」が好きです・・。 

 

 

多摩湖サイクリングロード

 

今日は少々運動が足りなかったので、

帰宅後に多摩湖サイクリングロードを八坂辺りまで走りに行きました・・・、

18時30分過ぎに撮った写真なのですがまだ日が明るいですよね・・・。

 

 

その他、ここ一週間くらいで撮った写真を紹介します・・。

 

(どなたかの)ブログで三鷹に美味しいケーキ屋さんがあるという情報をみかけ、

そのお店の場所が、

ナントよく行く「武蔵野簡易裁判所」の近くだったので、

裁判所に行った帰りに買ってみました・・・。

 

co-ttie(コティ)のナッツのタルト

とても美味しいです(ビックリ)、

見た目や味だけでなく値段も言うことありません・・・今まで食べたナッツのタルトでNO1です。 

 

 

co-ttie(コティ)のアメチェのタルト

これもとても美味しいです!、

ナッツのタルトに引き続き今まで食べたアメチェのタルトの中ではNO1です。 

 

 

エスキモーのピノ

 左上のピノの形を見てください・・・・。

 

 

星形☆のPINO

はじめてです・・。

よく「カール」や「コアラのマーチ」ではたまにこういうのがあるとは聞いていたのですが、

PINOにもあるんですね~・・・。

 

 

ホテルオークラ東京のマシュマロ

先日仕事で溜池山王に行った際、

突然オークラのマシュマロのことを思い出し(1年前位に「美味しい」と聞いていたので食べてみたかったのですが、そのまま忘れていました・・)、

近くから電話をかけ1個お取り置きしておいてもらい買いました・・・・。

 

 

生ものなので(賞味期限3日)保冷剤を入れてくれました、

ちょっと普通のマシュマロじゃないですよね。

上から赤・緑・黄色の三色となっています。

 

 

赤・・・ラズベリー味

甘ったるくなく(すっぱさがあり)美味しいです・・・もともとマシュマロなんてそんなしょっちゅう食べませんが、

それでも今まで食べたモノとは全然違いますね・・・。

 

 

緑・・・ライム味

 

フルーツのピューレが入っているので、フレッシュですし味が濃いです・・。

 

 

 

黄色・・・パッションフルーツ

どれも美味しいけど、

パッションフルーツが一番好きですね・・・。

 

 

渦巻状のままだと食べづらいので、

適当な大きさにちぎって、

元の容器に入れました・・・。

 

 

さて、

連休の最後の今日一日を楽しみたいと思います・・・。

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理

相談者が偶然にも顔見知りだった場合は・・・・

暑いですね・・・・。

 

梅雨も明けたようですし、

これから3ヶ月間くらいは辛抱の毎日です・・・・・・(と言いつつも夏はキライじゃないですよ)。

 

さて、

昨日は、

毎月西東京市役所にて行われている、

不動産登記相談会の担当相談員の日だったので、

お昼過ぎから保谷庁舎へ向かいました・・・・・。

 

相談会は1時時半から4時半までで、

当日は3件の予約が入っておりました・・・・。

 

 

私は生まれも育ちもこの辺(多摩武蔵野)なので、

こういう公の場所で仕事をしていると、

顔見知りの方が相談に訪れることが、

(たまにですが)あります・・・・。

 

今回もそうでした・・・・これで3回目です。

 

相談者が「顔見知り」や「知り合い」だった場合・・・・、

 

「もしかして○○さんですよね?

こんなところで会うなんて偶然ですね・・・、

ところで今日はどうしました?」

 

・・・・なんて対応はせず、

 

先方から何かしらの反応をみせたり、

問いかけをしてくるまで、

(知らぬ顔をして)はじめて会う方と同様の応対をします・・・・・。

 

相談者も私に気づき、

(先方から)私に問いかけてきた際は、

私が応対しても良いのかとうことを確認した上で(プライベートなことまで聞取るケースもあるため)、

相談内容の聞き取りを開始します・・・・。

 

司法書士業務は、

第三者に知られたくないことや話しづらいことなど、

プライバシーに関わる問題が非常に多いので、

対応には注意が必要です・・・・。

 

 

・・・・・・・・明日から三連休ですね~♪

 

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)-多摩地域(小平市・東村山市・東大和市)における相続登記・法律のご相談は「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

保証契約の解除は可能か?《建物賃貸借契約》

保証人が一方的に「保証人をやめたい」といっても(保証契約の解除)、

原則としてこれは通りません・・・。

 

しかし、

建物賃貸借契約のような継続的な契約関係の保証人の場合は、

必ずしもそうではありません・・・・・。

 

何故ならば、

金銭消費貸借契約などの保証人と異なり、

不動産賃貸借契約は、

保証期間や保証すべき責任の範囲などが限定されていないことが多く、

いかなる場合も保証契約を解除できないとすることは酷だからです・・・・。

 

「期間の定めのない保証契約が締結されて相当の期間が経過し、かつ、賃借人がしばしば賃料の支払いを怠り、将来においても誠実にその債務を履行する見込みがないにもかかわらず、賃貸人が依然として賃借人に当該家屋の使用収益をさせ、賃貸借の解除や明け渡しなどの措置を執らないような場合」

「賃借人が著しく賃料債務の履行を怠り、かつ保証の当時予見できなかった資産状態の悪化があって将来保証人の責任が著しく増大することが予想される場合」

には、

保証人による一方的な保証契約の解除を認めるとした下級審の判例があります・・・・。

 

 

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