保証人が一方的に「保証人をやめたい」といっても(保証契約の解除)、
原則としてこれは通りません・・・。
しかし、
建物賃貸借契約のような継続的な契約関係の保証人の場合は、
必ずしもそうではありません・・・・・。
何故ならば、
金銭消費貸借契約などの保証人と異なり、
不動産賃貸借契約は、
保証期間や保証すべき責任の範囲などが限定されていないことが多く、
いかなる場合も保証契約を解除できないとすることは酷だからです・・・・。
「期間の定めのない保証契約が締結されて相当の期間が経過し、かつ、賃借人がしばしば賃料の支払いを怠り、将来においても誠実にその債務を履行する見込みがないにもかかわらず、賃貸人が依然として賃借人に当該家屋の使用収益をさせ、賃貸借の解除や明け渡しなどの措置を執らないような場合」
や
「賃借人が著しく賃料債務の履行を怠り、かつ保証の当時予見できなかった資産状態の悪化があって将来保証人の責任が著しく増大することが予想される場合」
には、
保証人による一方的な保証契約の解除を認めるとした下級審の判例があります・・・・。