昨日、
アイフルの私的整理(事業再生ADR)が受理されたことに伴い、
正社員を4割削減(アイフルと子会社ライフ等を合わせ約2000人のリストラ)、
店舗の3割削減(現在約960店舗)、
無配当といった、
経営再建に向けた再生計画が発表され、
アイフルの経営状況悪化を知らせる報道等が目立ちますが、
アイフル同様、
大手資金業者である「武富士」についても、
同様に注視する必要があると思います・・・。
何故ならば、
消費者金融業者の資金繰りを支えるのは、
メインバンクであり、
大手銀行の傘下であるプロミス(三井住友銀行)やアコム(三菱東京UFJ銀行)、
また、
新生フィナンシャル【レイク】(新生銀行)などは、
信用力を背景に、
金利を抑えることができているのに対し、
銀行傘下でないアイフルと武富士については、
金利を抑えることができず、
高金利が収益を圧迫しているからです・・・・。
実際、
ここ1年間くらいにおける過払い利息の請求(訴訟上・訴訟外)に対する対応についても(提示される和解額や返金日等)、
日に日に(債権者にとって)悪くなって行くその進行状況が、
両社とも非常に似ているような気がします・・・・・。
武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)-多摩地区(国分寺市・八王子市・羽村市)「さくら司法書士事務所
債務整理専門サイト(さくら司法書士事務所運営)→債務整理&過払い金返還請求のABC
今日はとても心地よい秋晴れですね・・・・。
皆さんは大型連休は如何過ごされたのでしょうか?
さて、
明日は先般より法廷にて争いを続けていた、
アイフルに対する過払い訴訟の判決言渡しの日です・・・・・。
この判決を聞く為だけに裁判所に行くということはありませんが、
今回は少し気になります・・・。
何が気になるかと言いますと、
裁判の行方と言うより(もちろんこれが大前提ですが)、
経営困難になりつつあるアイフルから一向に連絡がないことです・・・・。
これまでは、
債務名義(判決)を取られることを嫌がるアイフルは、
判決前に、
和解案の提示をしてくるのですが、
今回はそれがありません・・・・。
ということは、
判決を取られても(一部上場企業が司法による判断を受けても)、
任意にその支払いには応じない・・・・・、
更にそうなると、
民事執行(強制執行)に踏切り、
強制的にアイフルの有する金融機関の口座等を差押えて過払い金を回収せざるを得なくなる・・・・、
といった事態が自然と連想されてくるのです・・・・・。
アイフルに対する過払い請求(過払金回収)は西東京市(田無)-多摩地区(立川市・小平市・八王子市)「さくら司法書士事務所」
過払い請求に対し、
(以前は)大手貸金業者らしい姿勢をみせていたアイフルが、
「返事が遅い・・・5割しか返還しない・・・」といった、
誠意のない対応に変化するようになってから、
半年近くが経ちますが、
同社はとうとう私的整理の一種である、
「事業再生ADR(裁判外紛争処理手続き)」を利用する準備に入りました・・・。
消費者金融大手としての私的な整理は初めてのことで、
また、
ADRの活用としても最大規模で、
子会社のライフなども含めた債務残高は約2800億円にのぼるようです・・・・。
冒頭で述べましたように、
最近のアイフルとの任意での(訴訟外での)過払い金返還に関する交渉は、
非常に難航しております・・・。
粘り強く交渉したところで、
依頼人が満足行くような結果を得られることは少なく、
結局、
時間だけがイタズラに過ぎて行くことになりますので、
(私の場合)同社対する過払金のほとんどは、
裁判(過払い訴訟)によって、
回収を図っているのが現状です・・・・・。
今回の事業再生ADRは、
あくまで私的な債務整理であり、
以前にクレディアやアエル、
SFCGなどが行った、
破産や民事再生といった「法的な整理」とは異なります・・・。
従い、
今後もアイフルは従来通りの営業を続けることができ、
また、
過払い金(不当利得)などの債務は事業再生ADRの対象にはならないため、
とりあえずのところは、
アイフルに対する過払い金が、
強制的(法的)に減額されたり、
回収が不能になるといったことはないと思いますが、
このまま業績も向上せず、
また、
金融機関などの調整がうまくいかない場合は、
いよいよ法的整理に移行する可能性が十分どころか十二分にありますので、
アイフルに過払い請求ができる方は注意が必要です・・・(焦らせるつもりは毛頭ありませんが、ノンビリとはしていられないと思います)。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)-多摩地区(立川市・八王子市・府中市)「さくら司法書士事務所
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前回の記事(少額訴訟とは?その1)
少額訴訟における判決に対しては、
通常訴訟と異なり控訴ができません(民訴377条)・・・。
控訴ができないということは、
結果が思惑通りに行かなかったとしても、
裁判は終了ということになりますので注意が必要です・・・・。
そこで、
少額訴訟で訴えられた被告が、
この制度で争うこと避けたい場合、
口頭弁論期日に弁論をする前に、
通常訴訟への移行申述することにより、
当該少額訴訟は、
通常訴訟として扱われることになり、
もちろんこの場合は、
判決に対する控訴も可能となります・・・・・。
少額訴訟のご相談は西東京市田無-多摩地区(東久留米市・清瀬市・東大和市)「さくら司法書士事務所」 認定司法書士志村理
公正証書遺言と異なり、
自筆証書遺言は、
民法968条の要件を具備する必要があり、
その要件の一つに、
「全文の自署」というものがあります・・・・。
従い、
ワープロではダメです・・・。
他人に書いてもらうのもダメです・・・・。
自筆証書遺言は、
「偽造」や「変造」の危険が(他の方式の遺言に比べ)最も大きく、
紛争の生じやすい方式であるため、
自署の要件については、
厳格な解釈が必要とされています・・・・。
昭和62年の最高裁判決は、
『病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、
遺言者が証書作成時に自筆能力を有し、
他人の添え手が、
単に鉛筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くに留まるか、
又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、
遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、
かつ、
添え手が右のような態様のもとに留まること、
すなわち、
添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、
筆跡のうえで判定できる場合には、
自署の要件を満たすものとして、
有効であると解するのが相当である』
と判例示し、
当該事件の場合にはこの要件を満たさないとして、
遺言を「無効」としました・・・・・。
自筆証書遺言のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」