前回の「所有権移転登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
所有権移転登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
遺産分割協議書や登記原因証明情報の作成、
そして、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《所有権移転登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・戸籍謄本等(相続登記の場合)
1通450円~750円
・登録免許税
固定資産税評価額 × 1000分の**
相続 → ×1000分の4
売買 → ×1000分の20
贈与 → ×1000分の20
*但し、土地の売買による移転の場合、平成
23年3月31日迄 ×1000分の10となります。
・固定資産評価証明書
1通300円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
42,000円(税込)
→ 但し、評価額が1000万円超の場合、500万円超過
毎に2,100円(税込)を加算させて頂きます。
・登記原因証明情報の作成
1通3,150円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
・・・・・といったご質問がよくあります。
(以下はあくまで当事務の場合です)
任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産・完済後の過払い請求といった債務整理の受託後、
まずは、
サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社等に対して受任通知を発送し(普通郵便)、
取引履歴の開示請求を行います・・・・・。
受任通知が各社に到達後、
早いところで1週間程度・・・・、
多くの業者は2~4週間程度で・・・・、
遅いところですと半年かけて(小出しに開示)、
契約者と業者との全ての取引の明細が記載された資料が(=取引履歴)、
当事務所に郵便にて届きます(FAXで送ってくる業者もあります)・・・・。
届いた取引履歴の多くは、
利息制限法所定の上限利率を超えた利率での計算となっているため(出資法~29.2%)、
今度はこの取引履歴を、
利息制限法所定の上限利率(15~20%)に基づき、
一つずつ金利の再計算を行い(引き直し計算)、
過払い金額を算出します。
当事務所には日々多くの取引履歴が届くため、
(郵便にて)届いたその日に直ちに引直計算を・・・・、
という訳にはなかなかいかず、
大抵、
届いた日の翌日若しくは翌々日に引直計算に着手することになります・・・・。
また、
間違いがあるといけませんので、
最低でも2回以上は、
計算チェックを行います・・・・。
結果、
取引履歴が当事務所に届いてから、
引直計算(チェックも含め)が完了するまで、
おおよそ3~6日程の日数を要することになります・・・。
・・・・今日はこの辺で(次は消費者金融に対する過払金返還請求通知です)。
ここまでのまとめ
受託~受任通知到達(2日)~取引履歴の開示(20日)~引直計算(4日)
受託から引直計算完了まで24日
過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
遺産分割協議が成立する前に、
相続人の一人が(相続人が複数いる場合)、
相続人の代表として遺産である預貯金の払戻請求をしても、
金融機関はこれに応じてくれません・・・・・・。
・・・ちなみに自分の相続分相当のみの預貯金の引き出しであっても同じです(ダメです)。
しかし、
被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍(除籍)と、
相続人の範囲を確認できる各相続人の戸籍、
そして、
相続人全員の印鑑証明書と実印を持参の上、
共同相続人が全員で払戻しの請求を行えば(所定の払戻請求書に署名・押印)、
一般的に、
遺産分割協議成立前であっても、
預貯金の引き出し(払戻し)は可能です・・・。
相続、遺産分割協議のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
建物明け渡しにかかる執行費用は、
本来、
債務者の負担なので、
債権者は明渡執行における執行費用を負担する必要はないはずなです・・・・。
しかし、
費用が支払わなければ手続きは進みません・・・。
従い、
明渡執行の申立ての際は、
申立人である債権者がこれを予納することになり、
当然、
(債権者は)この費用を債務者に請求することができるわけですが、
このような事件の多くは、
債務者の償還の能力は期待できないため、
事実上、
執行費用は債権者の負担となってしまいます・・・・。
アパート賃貸借トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先月末に判決を得た、
クラヴィス(旧クオークローン・タンポート)に対する過払い訴訟に関し(控訴されなければもうじき確定です)、
一昨日、
同社社員より、
元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。
また、
別件で同社と訴訟中の案件があり(恐らく本日の期日で弁論は終結し、次回判決言い渡しになることでしょう)、
これは元本だけで170万超なので地裁事件であるため、
司法書士である私は本人支援(書類作成代理人)にて関与している訳ですが、
これについても、
元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。
後者(地裁案件)については、
私は代理人ではないため、
「本人に伝えておく」とだけ回答しましたが、
前者については、
「分割でもいいから満額返金して欲しい・・・」旨伝えたところ、
『今現在は分割による和解は行っていないので無理です・・・』
と言われました・・・・・(意味がわかりません)。
「原告に過払金満額及び利息並びに訴訟費用を支払いなさい・・」
と言う司法判断が下されたにも関わらず、
2割程度の返金(和解)を持ちかけ、
更に
「分割弁済はしない(=満額返還はしない)」などと、
よく言えたものです・・・。
「強制執行されても無いものは無い・・」との開き直りか、
それとも
「差押え可能な財産の情報など知ってる訳がない(強制執行などできない)・・」と高を括った余裕の発言の表れなのでしょうか・・・。
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)といい、
プリーバといい、
フロックスといい、
ネオラインキャピタル傘下の企業にはまったく手を焼きます・・・。
しかし、
当初は回収不可能であった、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払金も、
(三和ファイナンス対策弁護団の活動等のおかげで)今のところ回収できるようになっております・・・。
そういう意味で、
「クラヴィス」も例外ではありません・・・・。
クラヴィスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理