西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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クラヴィスの過払い対応~債務名義取得後(判決)も提示額は2割・・・。

先月末に判決を得た、

クラヴィス(旧クオークローン・タンポート)に対する過払い訴訟に関し(控訴されなければもうじき確定です)、

一昨日、

同社社員より、

元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。

 

また、

別件で同社と訴訟中の案件があり(恐らく本日の期日で弁論は終結し、次回判決言い渡しになることでしょう)、

これは元本だけで170万超なので地裁事件であるため、

司法書士である私は本人支援(書類作成代理人)にて関与している訳ですが、

これについても、

元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。

 

後者(地裁案件)については、

私は代理人ではないため、

「本人に伝えておく」とだけ回答しましたが、

 

前者については、

「分割でもいいから満額返金して欲しい・・・」旨伝えたところ、

『今現在は分割による和解は行っていないので無理です・・・』

と言われました・・・・・(意味がわかりません)。

 

「原告に過払金満額及び利息並びに訴訟費用を支払いなさい・・」

と言う司法判断が下されたにも関わらず、

2割程度の返金(和解)を持ちかけ、

更に

「分割弁済はしない(=満額返還はしない)」などと、

よく言えたものです・・・。

 

「強制執行されても無いものは無い・・」との開き直りか、

それとも

「差押え可能な財産の情報など知ってる訳がない(強制執行などできない)・・」と高を括った余裕の発言の表れなのでしょうか・・・。

 

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)といい、

プリーバといい、

フロックスといい、

ネオラインキャピタル傘下の企業にはまったく手を焼きます・・・。

 

しかし、

当初は回収不可能であった、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払金も、

(三和ファイナンス対策弁護団の活動等のおかげで)今のところ回収できるようになっております・・・。

 

そういう意味で、

「クラヴィス」も例外ではありません・・・・。

 

 

クラヴィスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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