先月末に判決を得た、
クラヴィス(旧クオークローン・タンポート)に対する過払い訴訟に関し(控訴されなければもうじき確定です)、
一昨日、
同社社員より、
元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。
また、
別件で同社と訴訟中の案件があり(恐らく本日の期日で弁論は終結し、次回判決言い渡しになることでしょう)、
これは元本だけで170万超なので地裁事件であるため、
司法書士である私は本人支援(書類作成代理人)にて関与している訳ですが、
これについても、
元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。
後者(地裁案件)については、
私は代理人ではないため、
「本人に伝えておく」とだけ回答しましたが、
前者については、
「分割でもいいから満額返金して欲しい・・・」旨伝えたところ、
『今現在は分割による和解は行っていないので無理です・・・』
と言われました・・・・・(意味がわかりません)。
「原告に過払金満額及び利息並びに訴訟費用を支払いなさい・・」
と言う司法判断が下されたにも関わらず、
2割程度の返金(和解)を持ちかけ、
更に
「分割弁済はしない(=満額返還はしない)」などと、
よく言えたものです・・・。
「強制執行されても無いものは無い・・」との開き直りか、
それとも
「差押え可能な財産の情報など知ってる訳がない(強制執行などできない)・・」と高を括った余裕の発言の表れなのでしょうか・・・。
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)といい、
プリーバといい、
フロックスといい、
ネオラインキャピタル傘下の企業にはまったく手を焼きます・・・。
しかし、
当初は回収不可能であった、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払金も、
(三和ファイナンス対策弁護団の活動等のおかげで)今のところ回収できるようになっております・・・。
そういう意味で、
「クラヴィス」も例外ではありません・・・・。
クラヴィスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理