建物明け渡しにかかる執行費用は、
本来、
債務者の負担なので、
債権者は明渡執行における執行費用を負担する必要はないはずなです・・・・。
しかし、
費用が支払わなければ手続きは進みません・・・。
従い、
明渡執行の申立ての際は、
申立人である債権者がこれを予納することになり、
当然、
(債権者は)この費用を債務者に請求することができるわけですが、
このような事件の多くは、
債務者の償還の能力は期待できないため、
事実上、
執行費用は債権者の負担となってしまいます・・・・。
アパート賃貸借トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理