西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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遺産分割の禁止

2010年01月15日相続、遺産分割

遺産の分割に期限はないので、

相続人はいつでも遺産分割を求めることが可能です・・・・。

 

しかし、

 

どれくらいの遺産があるのか?

誰が相続人になるのか?

 

といったことがハッキリしないため、

当面の間(これらが明確になるまで)、

遺産分割をしない方が良い場合もあります・・・・。

 

それでは、

遺産分割を禁止する方法なんてあるのでしょうか?

 

(答えは)あります。

方法は次の3通りです・・・。

 

1、遺言によって遺産分割を禁止する方法。
→遺言者・・・つまり被相続人だけができる禁止の方法です。

 

2、協議や調停によって遺産分割を禁止する方法。
→相続人ができる禁止の方法です。

 

3、審判によって遺産分割を禁止する方法
→家庭裁判所ができる禁止の方法です。

 

尚、どの方法によっても、

禁止期間は5年を超えることができません(1の方法以外は更新可能です)・・・・・。

 

 

遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

交通違反罰金の減額免除はないけど信号機損壊における修理費用は減額免除されます《個人民事再生/自己破産》

(もう昨日のことですが)とても寒い一日でしたね・・・。

 

今日は午前中より、

青梅簡易裁判所にて2件の過払い請求訴訟の期日が入っていたため、

朝から青梅へ向かったのですが、

 

裁判所を出る頃には、

雪が降っていました・・・・。

 

ちなみに明日(本日)は(東京は)晴れるそうです・・。

 

さて(話は変わりますが)、

先般申立てた、

個人民事再生事件について、

地裁再生係より連絡が入りました・・・・。

 

何でも、

交通事故によって損壊してしまったに修理代を、

再生債権として計上するようにとのことです・・・・。

 

一瞬わけがわからず戸惑いましたが(何で再生債権になるの?)、

すぐに気がつき(!)、

指摘された趣旨が理解できました・・・・。

 

交通違反における「罰金」は、

個人民事再生によっても減額されることはなく、

また、

自己破産によっても免責されない債務ですが、

 

物損事故による信号機等の修理費用については、

不法行為における損害賠償債務となるので、

個人再生や自己破産の影響(減額・免責)を受けることになるのです・・・・・。

 

考えてみれば当たり前のことですね・・・。

 

債務整理において依頼人が負っている交通違反(事故)に関する債務と言えば、

「罰金」であることがほとんどなので、

今回のケースもそうであると、

何の疑いもなく勘違いしてしまいました(ついうっかり・・・・)。

 

今後は気をつけたいと思います。

 

 

 

個人民事再生、自己破産のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

寄与分の成立要件1

2010年01月11日相続、遺産分割

寄与分を主張するためには、

「寄与行為」のあったことが必要になります・・・・。

 

民法は、

「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付」、

「被相続人の療養看護」、

「その他の方法に」により、

被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をする行為であればよいとしています(民904の2①)。

 

 

対価を得て、

行為を行っているのであれば、

被相続人の財産から対価を得ていることになり、

これでは財産の維持または増加があったとはいえなくなると考えられるので、

 

寄与行為は主に、

無償、

若しくは、

これに準ずる行為であることが多いと言えます・・・・。

 

尚、

「寄与行為」があったとしても、

これが、

「特別の寄与」と評価できる程度のものでなければ、

寄与分の成立は認められません・・・。

 

 

西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

う~ん惜しい。。<成年後見>

2010年01月08日成年後見

昨年12月初旬に審判が成された、

(私を成年後見人とする)成年後見事件について、

審判の確定が(及び登記の完了が)年末ギリギリとなってしまったため、

年内の作業は諦め、

本日より就任直後の業務に取り掛かりました・・・・。

 

まずは午前中に、

関係者(申立人)からご本人の財産一式を預かり、

懸案事項になっている事案について協議し、

その後、

そのままご本人が入院なさっている医療機関へ向かい、

ご本人への面会を兼ねた就任の挨拶に伺いました・・・。

 

午後からは、

預貯金の払戻し等に関する代理人の手続きのため、

金融機関へ向かいました・・・・。

 

・・・・以前にも申し上げたかもしれませんが、

金融機関での手続きは結構時間がかかるのですが、

今日は予め覚悟していたよりも随分早く手続きが終了したので、

ちょっと驚きです・・。

 

関係各所への手続きの全てが終了するまでには、

どんなにシンプルな事件で、

また、

たとえこの就任直後の手続きだけに専念したとしても、

どうしても(私の場合)数日は要してしまうのですが、

今回はとてもスムーズなので、

もしかしたら一日で終わるかもしれません・・・・・。

 

そんな可能性が出てくると、

なんとか終わらせてしまいたくなる性分なので、

事務所に戻ると、

すぐに、

残された手続きである、

介護保険、国民健康保険関係など市役所関係の諸手続き、

そして、

国民年金など年金事務所(社会保険事務所)関係の手続きの準備をし、

再び事務所を出ようとしたとき、

別件(後見とは全く関係のない業務)でちょっとしたトラブルが勃発し、

結局、

本日の後見業務はここでストップしてしまいました・・・・。

 

ちょっと残念ですが、

まぁ仕方ありませんね・・・・。

 

残りの手続きについては、

時間の合間をみつつ再び取り組み、

来週中には何とか一通りの手続きを終わらせたと思います・・・・。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

「全額支払うので猶予を・・」の裏で控訴申立~過払い請求に対する武富士の対応 H22.1.6

新年最初のブログぐらい、

何か明るい話題を・・・と思いましたが、

(そもういかず)残念です・・・・。

 

昨年に判決を得た、

武富士に対する過払い請求訴訟につき、

同社より控訴されました・・・。

 

控訴すること自体は当然の権利なので、

とやかく言うつもりはありませんが、

やり方があまりにも卑劣で、

とても一部上場企業の対応とは思えません・・・・。

 

と言うのも、

この件については、

以前ブログでも書いたのですが(その記事はコチラ>>)、

 

判決取得後、

すぐに武富士から、

「月末までに全て支払うので(執行を)待って欲しい・・・」

といった趣旨の連絡が入り、

私もそれを了承しました・・・・。

 

その後は、

支払日までの利息や訴訟費用の計算、

振込先など、

事細かに双方で確認し合い、

後は入金を待つのみでした・・・。

 

しかし、

支払期日を過ぎても武富士からの入金はありません・・・。

 

何か手違いがあったのでは?と思い、

武富士に電話を入れると、

同社担当より、

「本件は控訴することになりました。」と言われ、

唖然としました・・・・・。

 

後で管轄裁判所に確認したところ、

確かに控訴されていました・・・。

 

冒頭にも言いましたが、

控訴すること自体に何ら文句はありません・・・。

 

しかし、

 

自ら「判決通りに支払うから時間的猶予を・・・」と言っておきながら控訴してくるとはあまりにも卑怯です・・・・。

このようになった原因が、

最初から騙すつもりだったのか、

それとも、

急に方針を転換することになったのか、

その真相は私にはわかりませんが、

 

少なくとも、

控訴することになったことについて(当初の約束通りに行かなくなったことについて)、

一本こちらに連絡を入れることが、

最低限のマナーではないでしょうか?

 

過払い金が年内に返金されることに喜んでいた依頼人の笑顔を思い出す度、

(同社の対応には)憤りを感じます・・・。

 

 

武富士に対する過払い請求(過払金回収)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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