今日は午前中より、
越谷簡易裁判所にて、
A社に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論が入っていた為、
事務所へは寄らずに自宅から直行して、
越谷へ向かいました・・・・。
はじめての越谷簡裁です。
昨晩は、
三多摩支会(東京司法書士会)における社会問題対策委員会の定例会があったので、
17時半頃には事務所を出て立川へ向かった訳ですが(それ以降事務所に戻ってません)、
その時分にはA社からの「答弁書」が当事務所に届いていなかったので、
「よし、弁論を終結してもらおう(=判決)・・」といった思惑を抱いておりました。

越谷簡易裁判所
しかし、
越谷簡裁に着き、
念の為事務所に電話を入れたところ、
案の定、
昨晩遅くに、
A社からFAX(答弁書)が届いていました・・・・。
これでA社の答弁書が陳述擬制される結果、
弁論は続行され(=判決はまだ先)、
次回期日を決めて本日は終了することになります・・・・。
「せっかく朝早くから越谷まで来たのにあんまりだ」
・・・・・と言いたいところですが、
まぁ、このようなことはいつものことなので、
次回(来月)も越谷まで来ることは覚悟しておりました・・・・。
ところが、
裁判長は(今後の進行について)私に意見を求めてくれ、
(争点も特になかったので)私はダメもとで結審を求めたところ、
弁論を終結してくれました・・・。
これで、
次回判決言渡しです・・・。
つまり、
もう越谷まで来る必要はないと言うことです・・・・。
1回の弁論期日を経て直ちに弁論を終結してもらえるという経験は、
初めてではないのですが、
そう度々あるものではありません・・・・。
思わぬ出来事にすっかり気分が良くなったので、
帰りに
「IKEYA」に寄り、
ノンビリとお昼ごはん(+ドーナツ)を食べてから田無へ戻りました・・・・。

肉団子とジャガイモ / トマトのパスタ

ベジドーナツ(ほうれん草味)
過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日から3月です・・・。
企業の決算期であったり、
また、
引越しシーズン(分譲マンションの竣工引渡し→登記)でもあるといった事情から、
2月、3月という時期は、
「司法書士にとってもっとも忙しい月(繁忙期)である・・」とよく聞くのですが、
受託割合の8割9割以上を「不動産・商業登記業務」が占めるといった、
(多くの)司法書士さんとは異なり、
当事務所の場合、
登記業務よりも、
債務整理や過払請求・裁判業務といった事件の受託割合の方が圧倒的に多く、
これら業務に、
「特にこの月が忙しい・・・」といった特徴は感じられず、
毎月あまり変わりません・・・・。
・・・毎年そんな感じなのですが、
なぜか、
今年の2月(先月)に限っては、
「忙しさ」というものを特に感じてしまいました・・・・。
受託件数がいつもより多かったとか、
出張が多かったといった事情も特になかったのですが、
何故でしょう?・・・。
さて、話は変わり、
今日は午前中に、
東京簡裁にてJ社及びN社に対する過払訴訟の口頭弁論、
そして午後は、
自己破産&免責許可申立(同行)のため東京地裁立川支部へ行く予定なので、
本日も何かと忙しそうです・・・。
それではまた(今月も頑張りましょう!)。
西武新宿線「田無」-さくら司法書士事務所 司法書士志村理
遺贈は、
遺言で(死亡時に)財産を譲るという、
遺贈者(遺言者)の一方的な意思表示であるため、
受贈者(遺贈を受ける人)は必ずこれを受け取らなければならない・・・という訳ではなく、
これを拒否することが可能です・・・。
特定遺贈の受贈者は、
(遺言者の死亡後)いつでも遺贈を放棄するすることが可能です・・・。
一方、
包括遺贈の受贈者は、
相続人と同じ扱いになりますので、
包括遺贈を放棄するためには、
遺贈を知った日から3ヶ月以内に遺贈放棄の申述をしなければならず、
放棄せぬまま3ヶ月を経過してしまうと、
包括遺贈を受贈したことになります・・・・。
遺贈・遺言のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
旧法による準禁治産者の記録が戸籍に残されている場合、
その原因が「心神耗弱」であるなら、
これは新法の「保佐」とみなされるため、
後見登記に移行することによって、
戸籍上の準禁治産の記録がなくなります・・・。
尚、「記録がなくなる」という意味は、
文言が二重線など跡が分かる形で消されるのではなく、
戸籍を新たに作り直すことによってなくなります(=準禁治産宣告を受けたことはまったく残りません)。
一方、
その原因が「浪費」である場合は、
上記のような後見登記の移行といった措置はないため、
引き続き戸籍に記載されたままとなります・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
成年後見人に一度就くと、
家庭裁判所の許可なしに勝手に辞めることはできません・・・。
そして、
家裁から辞任の許可を得るためには、
「正当な事由」が必要となります・・・。
正当な事由にはどのような例が挙げられるでしょうか?
例えば、
後見人自身が高齢のため後見業務がキチンとできない場合や、
病気、
海外赴任や遠方への転居といった事情は、
正当な事由にあたると思います・・・。
尚、
辞任の許可の申立を行う場合には、
それと同時に、
後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立を行わなければなりません・・・。
成年後見のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理