西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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1回の弁論で次回判決 《過払金返還請求訴訟》

今日は午前中より、

越谷簡易裁判所にて、

A社に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論が入っていた為、

事務所へは寄らずに自宅から直行して、

越谷へ向かいました・・・・。

 

はじめての越谷簡裁です。

 

昨晩は、

三多摩支会(東京司法書士会)における社会問題対策委員会の定例会があったので、

17時半頃には事務所を出て立川へ向かった訳ですが(それ以降事務所に戻ってません)、

その時分にはA社からの「答弁書」が当事務所に届いていなかったので、

「よし、弁論を終結してもらおう(=判決)・・」といった思惑を抱いておりました。

 

 越谷簡易裁判所

 

しかし、

越谷簡裁に着き、

念の為事務所に電話を入れたところ、

案の定、

昨晩遅くに、

A社からFAX(答弁書)が届いていました・・・・。

 

これでA社の答弁書が陳述擬制される結果、

弁論は続行され(=判決はまだ先)、

次回期日を決めて本日は終了することになります・・・・。

 

「せっかく朝早くから越谷まで来たのにあんまりだ」

・・・・・と言いたいところですが、

まぁ、このようなことはいつものことなので、

次回(来月)も越谷まで来ることは覚悟しておりました・・・・。

 

ところが、

裁判長は(今後の進行について)私に意見を求めてくれ、

(争点も特になかったので)私はダメもとで結審を求めたところ、

弁論を終結してくれました・・・。

 

これで、

次回判決言渡しです・・・。

つまり、

もう越谷まで来る必要はないと言うことです・・・・。

 

1回の弁論期日を経て直ちに弁論を終結してもらえるという経験は、

初めてではないのですが、

そう度々あるものではありません・・・・。

 

思わぬ出来事にすっかり気分が良くなったので、

帰りに

「IKEYA」に寄り、

ノンビリとお昼ごはん(+ドーナツ)を食べてから田無へ戻りました・・・・。

 

肉団子とジャガイモ / トマトのパスタ

 

ベジドーナツ(ほうれん草味)

 

 

過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

繁忙期・・・・ではないのですが。

今日から3月です・・・。

 

企業の決算期であったり、

また、

引越しシーズン(分譲マンションの竣工引渡し→登記)でもあるといった事情から、

2月、3月という時期は、

「司法書士にとってもっとも忙しい月(繁忙期)である・・」とよく聞くのですが、

 

受託割合の8割9割以上を「不動産・商業登記業務」が占めるといった、

(多くの)司法書士さんとは異なり、

 

当事務所の場合、

登記業務よりも、

債務整理過払請求・裁判業務といった事件の受託割合の方が圧倒的に多く、

これら業務に、

「特にこの月が忙しい・・・」といった特徴は感じられず、

毎月あまり変わりません・・・・。

 

・・・毎年そんな感じなのですが、

なぜか、

今年の2月(先月)に限っては、

「忙しさ」というものを特に感じてしまいました・・・・。

 

受託件数がいつもより多かったとか、

出張が多かったといった事情も特になかったのですが、

何故でしょう?・・・。

 

さて、話は変わり、

今日は午前中に、

東京簡裁にてJ社及びN社に対する過払訴訟の口頭弁論、

そして午後は、

自己破産&免責許可申立(同行)のため東京地裁立川支部へ行く予定なので、

本日も何かと忙しそうです・・・。

 

それではまた(今月も頑張りましょう!)。

 

 

西武新宿線「田無」-さくら司法書士事務所 司法書士志村理

遺贈の放棄

2010年02月22日相続、遺産分割

遺贈は、

遺言で(死亡時に)財産を譲るという、

遺贈者(遺言者)の一方的な意思表示であるため、

受贈者(遺贈を受ける人)は必ずこれを受け取らなければならない・・・という訳ではなく、

これを拒否することが可能です・・・。

 

特定遺贈の受贈者は、

(遺言者の死亡後)いつでも遺贈を放棄するすることが可能です・・・。

 

一方、

包括遺贈の受贈者は、

相続人と同じ扱いになりますので、

包括遺贈を放棄するためには、

遺贈を知った日から3ヶ月以内に遺贈放棄の申述をしなければならず、

放棄せぬまま3ヶ月を経過してしまうと、

包括遺贈を受贈したことになります・・・・。

 

 

 

遺贈・遺言のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

後見登記への移行による戸籍からの準禁治産宣告の抹消

2010年02月19日成年後見

旧法による準禁治産者の記録が戸籍に残されている場合、

その原因が「心神耗弱」であるなら、

これは新法の「保佐」とみなされるため、

後見登記に移行することによって、

戸籍上の準禁治産の記録がなくなります・・・。

 

尚、「記録がなくなる」という意味は、

文言が二重線など跡が分かる形で消されるのではなく、

戸籍を新たに作り直すことによってなくなります(=準禁治産宣告を受けたことはまったく残りません)。

 

一方、

その原因が「浪費」である場合は、

上記のような後見登記の移行といった措置はないため、

引き続き戸籍に記載されたままとなります・・・。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

後見人は勝手に辞められません・・・。

2010年02月17日成年後見

成年後見人に一度就くと、

家庭裁判所の許可なしに勝手に辞めることはできません・・・。

 

そして、

家裁から辞任の許可を得るためには、

「正当な事由」が必要となります・・・。

 

正当な事由にはどのような例が挙げられるでしょうか?

 

例えば、

後見人自身が高齢のため後見業務がキチンとできない場合や、

病気、

海外赴任や遠方への転居といった事情は、

正当な事由にあたると思います・・・。

 

尚、

辞任の許可の申立を行う場合には、

それと同時に、

後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立を行わなければなりません・・・。

 

 

 

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