成年後見人に一度就くと、
家庭裁判所の許可なしに勝手に辞めることはできません・・・。
そして、
家裁から辞任の許可を得るためには、
「正当な事由」が必要となります・・・。
正当な事由にはどのような例が挙げられるでしょうか?
例えば、
後見人自身が高齢のため後見業務がキチンとできない場合や、
病気、
海外赴任や遠方への転居といった事情は、
正当な事由にあたると思います・・・。
尚、
辞任の許可の申立を行う場合には、
それと同時に、
後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立を行わなければなりません・・・。
成年後見のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理