相続財産から控除すべき債務
亡くなった方の財産を(遺産分割協議などにより)分配する際は、
相続財産を確定させることになりますが、
その際は、
被相続人が負担していた私法上の債務(借金)や、
公法上の債務(公租公課、罰金など)を、
相続財産から控除することができます・・・。
しかし、
相続税や、
相続財産管理費用、
遺言執行費用等については、
相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。
亡くなった方の財産を(遺産分割協議などにより)分配する際は、
相続財産を確定させることになりますが、
その際は、
被相続人が負担していた私法上の債務(借金)や、
公法上の債務(公租公課、罰金など)を、
相続財産から控除することができます・・・。
しかし、
相続税や、
相続財産管理費用、
遺言執行費用等については、
相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。
貸金庫の中には、
通常、
高価な物が入っていると考えられます・・・・。
それでは、
債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、
強制執行(動産執行)はできるでしょうか?
答えは「×」です。
何故ならば、
貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく
また、
貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。
もしも、
銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、
動産執行がかけられる余地はありますが、
・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。
(昨晩の)雪の影響による、
道路状況が気になっておりましたが、
雪が積もっていたり、
凍っていたりといった問題は全くなく、
いつも通りに車を運転することができました・・・。
今日は朝一で、
6件の不当利得返還請求事件(過払い訴訟)における口頭弁論が入っていたため、
事務所へは寄らずに、
武蔵野簡易裁判所に直行しました・・・。
6件とも全て、
2回目の弁論になるので、
そろそろ弁論を終結するなり和解するなり、
決着を着けたいところです・・・。
6件中1件については、
被告代理人が出廷してきたので、
話し合いの結果、
訴訟上にて和解が成立し、
6件中3件については、
事前に訴外での和解が成立していたので、
1、『和解に代わる決定』
若しくは、
2、『先方と約束した返金日よりも先の日に次回口頭弁論期日を設けてもらい、約束通りに返金があったら当該過払い請求事件を取り下げる。』
といった方法にて解決したのですが、
残りの2件(クラヴィス・プライメックスキャピタル)については、
全くと言って良いほど、
誠意ある対応が見られないので、
弁論を終結してもらい、
次回判決言渡しということにて本日の裁判は終了しました・・・。
満足の行かない結果となった事件(2件)もありますが、
とりあえず、
6件全ての事件が終了しました・・・。
貸金業者の対応は千差万別なので、
訴訟結果も様々です・・・。
「誰が成年後見人等になるのか?」についての決定権は、
申立人にも、
後見人等候補者にも、
また、
本人の親族等にもありません・・・・。
家庭裁判所にあります・・。
成年後見人等を選任するにあたっては、
家庭裁判所は、
本人の心身の状態、
本人の生活・財産の状況、
成年後見人等となるべき者の職業・経歴、
本人との利害関係の有無、
本人の意見、
その他一切の事情、
を考慮するものとされています・・・。
就業規則の内容が合理的なものであることを条件に、
労働者の同意がなくても、
時間外労働を義務付けることができるとされていますので(最判)、
就業規則の規定を根拠とする残業命令に対し、
労働者は従う義務があります・・。
従いまして、
これに従わなかった場合には、
業務命令違反となり、
懲戒処分の理由になり得ると言えます・・・。
ただし、
残業を断らざるを得ない労働者側の事情がある場合や、
残業させる必要性がないと認められる場合には、
権利濫用として、
当該業務命令は無効となることもあります・・・・。