西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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残業する義務

就業規則の内容が合理的なものであることを条件に、

労働者の同意がなくても、

時間外労働を義務付けることができるとされていますので(最判)、

就業規則の規定を根拠とする残業命令に対し、

労働者は従う義務があります・・。

 

従いまして、

これに従わなかった場合には、

業務命令違反となり、

懲戒処分の理由になり得ると言えます・・・。

 

ただし、

残業を断らざるを得ない労働者側の事情がある場合や、

残業させる必要性がないと認められる場合には、

権利濫用として、

当該業務命令は無効となることもあります・・・・。

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理

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