就業規則の内容が合理的なものであることを条件に、
労働者の同意がなくても、
時間外労働を義務付けることができるとされていますので(最判)、
就業規則の規定を根拠とする残業命令に対し、
労働者は従う義務があります・・。
従いまして、
これに従わなかった場合には、
業務命令違反となり、
懲戒処分の理由になり得ると言えます・・・。
ただし、
残業を断らざるを得ない労働者側の事情がある場合や、
残業させる必要性がないと認められる場合には、
権利濫用として、
当該業務命令は無効となることもあります・・・・。