西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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誰が成年後見人を選任するのか?

カテゴリー : 成年後見

「誰が成年後見人等になるのか?」についての決定権は、

申立人にも、

後見人等候補者にも、

また、

本人の親族等にもありません・・・・。

 

家庭裁判所にあります・・。

 

成年後見人等を選任するにあたっては、

家庭裁判所は、

 

本人の心身の状態、

本人の生活・財産の状況、

成年後見人等となるべき者の職業・経歴、

本人との利害関係の有無、

本人の意見、

その他一切の事情、

 

を考慮するものとされています・・・。

 

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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