任意後見手続きの流れ
こちらでは、任意後見手続きの流れをご紹介します。
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ご来所
お電話やメールにてご予約いただき、当事務所にご来所下さい。
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お見積りの提示
任意後見のプランとお見積りを提示します。いくつかの任意後見プランと基本的な費用をご提示させていただきます。任意後見は、完全オーダーメイドですので、依頼人様のご希望をお聞かせ下さい。お話しを伺った後に具体的なお見積りを提示させて頂きます。
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ライフプランの伺い
依頼人様のご希望を伺い、ライフプランを完成させます。ケースにより異なりますが、月1回程度の打ち合わせを数回行います。
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詳細内容検討
任意後見契約の詳細を詰めます。1・2ヶ月程かけて依頼人様と一緒に任意後見契約書を完成させます。 この頃より公証人との打ち合わせも行います。
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書類のご用意
必要書類をご用意頂きます。(印鑑証明書・住民票・戸籍謄本)
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契約を締結
公証人役場で任意後見契約等を締結します。必要に応じて見守り契約、財産管理契約の締結、死後事務委任契約、公正証書遺言の作成なども行います。
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契約の開始
見守り契約、財産管理契約が開始します。契約内容により異なりますが、見守り契約を利用なさっている場合は、定期的なご訪問や電話などにより、依頼人様の様子に変化がないか見守っていきます。また、財産管理契約を利用なさっている場合は、預貯金や不動産の管理、入院医療費・介護サービス利用料など各種利用料の支払い、介護サービス手続きの代行や身上監護を行います。
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選任の申立て
数年後、依頼人様の判断能力の低下が見受けられるようになり、判断能力が衰えてきましたら、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立てます。
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効力発生
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されますと、任意後見契約の効力が発生し、このときから任意後見人の仕事が開始します。
お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ
ご相談・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。