抵当権抹消登記
抵当権抹消登記について
住宅ローン等を完済したら、土地や建物、マンションに登記されている抵当権(根抵当権)を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
金融機関から抵当権の抹消登記をするために必要な書類が交付されますが、この書類には有効期限がありますので、抵当権抹消登記はお早めに司法書士にご依頼ください。
抵当権抹消登記の必要書類と費用
抵当権抹消登記の必要書類
| 銀行等の金融機関 | 所有者様 |
|---|---|
| 解除証書や弁済証書など | 登記委任状(当事務所が作成します) |
| 権利証または登記識別情報 | 運転免許証などの身分証明書 |
| 代表者事項証明書(発行後3ヶ月以内) | — |
| 代理権限証書(委任状) | — |
※所有者の登記上の住所(氏名)と現在の住所(氏名)が異なる場合は、所有権移転登記に先立ち所有権登記名義人表示変更登記(住所変更登記・氏名変更登記)を行わなければならず、住民票(戸籍の附票)や戸籍謄本のほか、登記費用が必要になります。
抵当権抹消登記の費用(税金・報酬)
| 内容 | 登録免許税・実費 | 司法書士報酬(税込) |
|---|---|---|
| 登記事項事前調査 | 1通600円 | 不動産1個につき1,100円 |
| 抵当権抹消登記申請代理 | 不動産1個につき1,000円 | 16,500円 |
| 送料・事務通信費 | 500円~1,500円程度 | — |
※不動産の数や課税価格、申請件数、文案を要する書面の作成の要否などにより費用や報酬は変わります。従いまして、上記金額は目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。正確な見積もり等ご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
所長
住宅ローン完済は、大きな節目のひとつです。抵当権抹消登記を行うことで、不動産を完全にご自身のものとして整理できます。完済後の登記手続きでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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