成年後見センター・リーガルサポート、関連制度
司法書士の成年後見問題に対する取組み
成年後見制度の前身である(準)禁治産制度は、あまりにも硬直的であり、その制度を利用していると戸籍から読み取れてしまうなど数々の問題点がありました。
日頃から権利擁護に取組んでいる多くの司法書士は、判断能力が衰えたとしても、法的に不利益を被らないための制度であるはずの(準)禁治産制度の利用を躊躇してきた時代背景があります。
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの設立
日本司法書士連合会は、1995年2月に市民対象のシンポジウムを行いました。
ここで高齢者の様々な問題を認識し、改めて新制度の必要性を感じ、翌年には判断能力の衰えた方を支援する人(後見人)を養成し、供給する組織「財産管理センター」構想を発表し、自治体や福祉関係者等に大きな反響を呼ぶことになりました。
その後、成年後見制度の先進国であるカナダ・アメリカ・ドイツの成年後見制度を視察し、新しい権利擁護システムを模索すると同時に、全国各地の司法書士会でシンポジウムを次々に開催し、その必要性を訴えて参りました。こうして司法書士は次第に高齢者や障がい者の権利擁護活動を行う専門家として認知されてきました。
そして、求めていた新しい権利擁護システムが「成年後見制度」として施行するのに先駆け、この制度の受け皿として誕生したのが、『公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート』です。
リーガルサポートの正会員は全て司法書士ですが、現在約9,000人の会員がおり、全国の家庭裁判所から選任される第三者後見人を供給する団体としては、我が国最大の公益社団法人となっており、日々それぞれの地域の実情を反映した活動を行っています。
後見人候補者名簿とは
成年後見リーガルサポートでは、福祉や医学分野にまで及ぶさまざまな訓練や研修を受けた法律実務家である司法書士を送り出すとともに、依頼者が安心して後見事務などを任せられるような体制が整えられております。
ここでは支援体制の一例である後見人候補者名簿についてご紹介しますので、もっと詳細を知りたい方は、リーガルサポートのホームページをご参照下さい。
- 一定の厳しい研修を履修した会員だけがこの名簿に登載されます。更に2年毎に新しい研修を履修しなければ名簿から抹消されることになっています。名簿搭載した会員が一定の水準を保っていることを保証するものです。
- 成年後見制度を安心して利用なさりたい場合、お住まいの地域にある支部に備え付けてある「後見人候補者名簿」の中からご紹介させていただきます。
- 法定後見制度を利用したいが依頼できる人がいないという場合でも、この名簿は全国各地の家庭裁判所にも提出してありますからご安心下さい。
- 後見人候補者名簿に登載されている会員には登載証明書を発行しています。
福祉サービス利用支援事業(日常生活自立支援事業)
高齢者の方や障がいのある方が、地域で安心して生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、それに伴う日常生活的金銭管理を行ってくれます。
成年後見制度とよく似ていますが、この制度を利用する条件として、ご本人にある程度の判断能力が必要であること・支援範囲が成年後見に制度に比べて狭い点、に特徴があります。詳しくはお近くの社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
在宅介護支援センター
在宅介護支援センターは、ご自宅で生活している何らかの支援を必要とするお年寄りや、その家族の方々の在宅介護に関する相談に応じ、関係機関やサービスの提供者との連絡調整を行う、公的な相談・支援機関です。
在宅介護支援センター運営事業は、市区町村(自治体)が実施する事業で、直接市区町村が在宅介護支援センターを運営するほか、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院などが運営を受託しています。
福祉事務所
社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。
都道府県が設置する福祉事務所は郡部を管轄し、市部(特別区を含む)については、各市 (特別区を含む)が設置する福祉事務所が管轄しています。
住む場所を探したい、生活資金の援助を受けたいなど、これからの新しい生活を始めるにあたっての相談窓口となります。母子生活支援施設などへの入所も福祉事務所が窓口となります。
成年後見制度利用支援事業
介護サービスの提供等を受けたくても、成年後見制度が利用できないと契約できない場合があります。
経済的理由等でこのようなことがないように、費用の全部または一部を助成してもらえる制度で、厚生労働省が事業主体です。
障害者福祉制度
障害者支援法(旧障害者自立支援法)のもと、知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者が自分の意思で選択した福祉サービスを利用し、自立した社会生活を送れるようにしようという制度です。
公益信託 成年後見助成基金
公益社団法人 成年後見リーガルサポートが呼びかけて、全国の司法書士や様々な方々の協力を得て設定した基金です。
経済的事情や親族以外の個人が成年後見人等に就任するなど一定の条件がありますが、成年後見制度の利用にかかる費用の全部または一部が助成されることが可能になります。
介護保険
介護を社会全体で支えようとする制度で、介護サービスの費用負担につき社会保険方式を採用しておりますが、介護サービスの提供を受ける為には契約が必要(従来の措置方式は改め)であり、判断能力が低下した高齢者には誰かが代わって介護サービスの契約を締結する必要が生じることから、成年後見制度と密接な繋がりを持ちます。
所長
当事務所では、成年後見制度を「安心して任せられる仕組み」として活用するため、専門機関であるリーガルサポートと連携した支援をご案内します。リーガルサポートと連携した支援をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
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