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遺言書の書き方、作成の流れ

遺言書の書き方

ここでは日常一般的な場面において作成する「普通方式」遺言書の書き方、遺言書の作り方についてご紹介します。

普通方式の遺言書は、自分の意思をはっきりと記載し、日付・氏名・押印を忘れずに記載することが大切です。

形式や内容に不備があると無効となるおそれがあるため、安心して作成するためには専門家への相談がおすすめです。

普通方式による遺言書のサンプル

遺言書

私、西東京 太郎は下記の通り遺言する。

特定の相続人に特定財産を与える場合

私の遺産の内、下記不動産及び財産は長男に相続させる。

  • 所在:東京都三多摩市西東京町1丁目2番3
    地目:宅地、面積:123平方メートル
  • 西東京株式会社 株式1000株

相続人でない者に不動産を与える場合

私の遺産の内、下記不動産は○○県西東京市田無町○丁目○番○の□□に遺贈する。

  • 所在:東京都三多摩市西東京町1丁目2番3
    地目:宅地、面積:123平方メートル

推定相続人を廃除する場合

私の長男△△は、令和2年10月31日頃から私に対して暴力等を再三に渡って加え、私の生活資金を勝手に使用するなどの行為も繰り返してきた。これによって、私は長年に渡り多大な精神的苦痛及び肉体的苦痛を受けてきた。従い、私は長男△△を遺言者の推定相続人から排除する。

遺言執行者を指定する場合

この遺言の執行者として九州三郎(○○県西東京市田無町○丁目○番○)を指定する。

お願いごとがある場合(付言事項)

以下は付言事項であるが、可能な限り沿ってもらいたい。
妻○○の老後について、主に長男□□が同居し、責任を持って面倒を見ること。 但し、長女○○及び二男△△も長男□□に協力すること。

令和7年5月1日
東京都西東京市田無町*丁目*番
遺言者 西東京 太郎 印

遺言書作成のポイント及び注意

  • 自筆証書によって遺言をするには、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押す必要があります(財産目録を添付する場合は、財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することも可能)。
  • 加除や訂正などは、その場所を指示し、これを変更した旨を付記・署名し、更に、その変更の箇所に印をおさなければ、当該加除・訂正は無効となります。

遺言書作成の流れ

遺言は、財産の状況や相続人該当者、家族関係、遺言者の心情を聞き取った上で、遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。

しかし、遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。

従いまして、当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。

公正証書遺言の場合

  • 面談

    安心して円滑な遺言作成を進めるためにまずは面談から承ります。

  • 原稿作成・修正

    事前に原稿を作成し、希望に合わせて修正を行うことが大切です。

  • 公証人の予約

    日程調整や必要書類の確認など、公証役場で公証人の予約が必要です。

  • 公証人と文案検討

    公証人と文案を確認しながら内容を整えます。

  • 証人の依頼

    公正証書遺言を作成するには、立ち会う証人が必要です。

  • 公証役場で打ち合わせ

    公証人と内容を確認します。

  • 完成・謄本を保管

    すべての手続きが完了した後、謄本を保管します。

自筆証書遺言の場合

  • 面談

    安心して円滑な遺言作成を進めるためにまずは面談から承ります。

  • 原稿作成・修正

    事前に原稿を作成し、希望に合わせて修正を行うことが大切です。

  • 自書・確認

    作成した原稿を元に自らが清書し、最終確認をしていただきます。

  • 完成・金庫にて保管

    すべての手続きが完了した後、金庫などで保管します。

所長

所長

遺言の作成は、ご自身の想いを確実に伝えるために大切です。公正証書遺言・自筆証書遺言のいずれの場合も、内容整理から文案作成まで、司法書士が丁寧にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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