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自筆証書・公正証書・秘密証書遺言

遺言書の方式

遺言には、日常一般的な場面において作成する「普通方式」と、死期が迫っている、まさに沈没しそうな船上にいるなど、緊急性を要する場面において作成する「特別方式」の2種類があり、更にそれぞれの方式について3パターンずつ遺言の方式があります。

その中でも、普通方式遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、特別方式遺言には、「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」の4種類があります。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は、遺言者の自筆によって作成し、作成した遺言書は自らが保管する遺言を指します。

公正証書遺言や秘密証書遺言のように、公証人や第三者の関与が無く、手軽に作成できる遺言ですが、一定のルール(自筆であること、日付を入れること、署名すること~)があるため、それを間違えたりすると遺言自体が無効になることもあるので注意が必要です。

ただし、財産目録を添付する場合は、財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することも可能になりました。

なお、法務局の遺言書保管制度を利用することにより、自筆証書遺言も検認が不要になります。

自筆証書遺言の特徴・メリット・デメリット

作成について

本人の自署で作成しなければならず、ワープロ(パソコン)や他人に書いてもらうことは認められません。 署名・日付・捺印も必要になります。
ただし、財産目録を添付する場合は、財産目録についてはワープロ(パソコン)で作成したものや通帳のコピーを添付することも可能になりました。

証人は?

不要です。

検認は?

必要です。

作成費用は?

不要です。

メリットは?

公証人や第三者の関与なしに作成できるので、遺言の内容は勿論のこと、その存在自体も秘密にできます。

デメリットは?

遺言書を紛失したり、第三者に偽造・変造・隠匿される可能性があります。また、方式や内容の不備により遺言自体が無効になることも少なくありません。

検認とは?

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

尚、検認手続きを経ていない遺言書を添付して登記申請をしても、その登記申請は通りません。

公正証書遺言

「公正証書遺言」は、遺言の作成自体に公証人及び2名以上の証人の立会いが必要となり、一定の手間と費用がかかりますが、第三者が関与しているため証明力が高いことから、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、検認手続きが不要です。

また、方式不備等で遺言が無効になることは通常なく、作成後の遺言書原本は公証人によって保管されるので、後日の紛失・改ざんの恐れがありません。

証人になれない人

公正証書遺言の承認になれない人は、未成年者・推定相続人・受遺者・およびその配偶者、ならびに直系血族公証人の配偶者4親等内の親族・書記・雇い主です。

公正証書遺言の特徴・メリット・デメリット

作成について

公証人の面前で口述し、公証人が書面化しますので、自筆することが困難な方でも遺言を残すことが可能です。日付は公証人が記入し、完成した遺言書には本人のみならず証人・公証人の署名捺印が必要です。

証人は?

2名必要です。

検認は?

不要です。

作成費用は?

公証人費用及び証人への謝礼が必要です。

メリットは?

方式不備にはなりませんし、偽造、変造、隠匿の心配もありません。また、検認手続きも不要なので、迅速な遺言執行が可能です。

デメリットは?

労力と費用がかかり、場合によっては証人から遺言の内容が漏れる可能性が無いとは言い切れません。 また、最近では作成時の本人の意思能力が争われた事案で、公正証書遺言が無効になる判例も出ております。

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」は、代筆でもワープロでも作成が可能な遺言で、作成後に封をしてしまい、それを公証役場へ持参し、証人立会いの下、封書した遺言書に署名捺印をします。遺言の存在は明らかですが、その内容は公証人でさえ知り得ません。

秘密証書遺言の特徴・メリット・デメリット

作成について

必ずしも本人が作成することを要しませんし、また、ワープロ(パソコン)による作成でも可能です。日付は公証人が記入し、封書した遺言書には本人のみならず証人・公証人の署名捺印が必要です。

証人は?

2名必要です。

検認は?

必要です。

作成費用は?

公証人費用及び証人への謝礼が必要です。

メリットは?

遺言の内容を秘密にできますので偽造、変造を防ぐことが可能です。

デメリットは?

遺言書を紛失したり、第三者に偽造、変造、隠匿される可能性があります(公証役場は保管してくれません)。また、方式や内容の不備により遺言自体が無効になることも少なくありません。

特別方式

一般危急時遺言

危篤時など遺言の必然性が差し迫っているときに利用する方式で、証人として3人以上の立会人がいれば、この遺言が可能です。

難船危急時遺言

船舶遭難等の事情により死亡の危急時になった場合の方式で、一般危急時遺言よりも事態は深刻なので、要式は一般危急時遺言よりも緩やかです。

一般隔絶地遺言

伝染病にかかり、行政処分によって交通を絶たれた場所にいる場合に利用できる方式で、刑務所の服役囚や災害現場の被災者もこの方式によって遺言が可能です。警察官1人と証人1人の立ち会いが必要となります。

船舶隔絶地遺言

船舶に乗っていて陸地から離れた人の方式で、飛行機の乗客はこの方式を利用できません。

所長

所長

遺言書の方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などいくつかの方式があります。状況に応じて、適切な方式を選ぶことが大切です。司法書士が内容や作成手続きについて丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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