相続税・贈与税
相続税・贈与税とは
「相続税」は、亡くなった方の財産を相続したときにかかる税金です。一方「贈与税」は、生きている間に財産をもらったときにかかる税金です。
いずれも、財産を受け取る側に税金が関係しますが、基礎控除額や税率など計算方法が異なります。生前贈与を活用することで、相続税の負担を抑えることができる場合もあります。状況に応じて、早めの検討と専門家への相談が大切です。
ここでは相続税と贈与税の計算方法について詳しくご紹介します。
相続税の計算方法
課税遺産総額の算出
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遺産の総額を算出
被相続人に帰属すべき全ての財産につき相続税評価額にて算出します。
尚、名義が誰になっているかを問わず実質的に被相続人の財産であればそれも加えなければなりませんし、更に、民法上では本来の相続財産には該当しませんが、死亡保険金(被相続人が被保険者兼保険料負担者でもあるもの)や、死亡退職金(相続開始後3年以内に支給額が確定した被相続人に支給されるべきであった退職金)についても加えなければなりません。 -
非課税財産を算出
お墓、祭具などの他、死亡保険金および死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数までの金額が非課税となります。
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取得財産の価額の確定
1. 遺産の総額 ー 2. 非課税財産 = 3. 取得財産の価額
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債務と葬式費用の算出
相続人(包括受遺者)が負担した債務や葬式費用を算出します。
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純資産価額の確定
3. 取得財産の価額 ー 4. 債務と葬式費用 = 5. 純資産価価額
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生前贈与加算額の算出
相続開始前3年以内に被相続人から贈与があった財産を加算します。
ただし、婚姻20年以上の配偶者に対する居住用財産の贈与については贈与税の配偶者控除を受けた金額は加算しません。 -
課税価格の確定
5. 純資産価価額 ー 6. 生前贈与加算額 = 7. 課税価格
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基礎控除額の算出
3,000万円+600万円×法定相続人の数
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課税遺産総額の確定
7. 課税価格 ー 8. 基礎控除額 = 9. 課税遺産総額
ここまでの計算でマイナスになった場合には、相続税は課税されません。
相続税の総額を算出
課税遺産総額に基づき、相続税の総額を算出します。
算出方法は、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合における各取得金額に、相続税の税率をかけます。
相続税の速算表
| 各相続人の取得価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 無し |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
各相続人の相続税を算出
相続税の総額を算出した後、今度は実際に配分された課税価額に応じ比例配分して、遺産をもらった人ごとの税額を計算します。尚、その財産取得者が、被相続人の配偶者および一親等の血族(代襲相続人を含みます)以外の者であるときは、その者の相続税額は下記算式金額に20%を加算した金額となります。
相続税の総額 × Aの課税価格 ÷ 課税価格の合計 = Aの相続税額
贈与税の計算方法
贈与税を計算する基となる課税価格(贈与対象物が不動産の場合)について、
(1) 建物の評価額は、建物の固定資産税評価額と同じです。
(2) 土地の評価額は、路線価のある地域では路線価図に出ている1平米単価に敷地面積を乗じて求め(路線価方式)、市街化調整区域内の宅地や農地、山林など路線価の設定されていない地域の場合は、土地の固定資産税評価額に一定の倍率(各税務署ごとに設定)を掛け合わせて算出します(倍率方式)。
[ 財産の金額 - 基礎控除 (年110万円) ] × 税率 - 控除額 = 贈与税額
贈与税の速算表【一般税率】
| 基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 無し |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
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