法定後見開始までの流れ
こちらでは、後見開始までの流れをご紹介します。
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必要書類の収集(戸籍・住民票・診断書など)
ご本人の状況や家族関係、判断能力の程度を正確に確認するため、必要な書類を収集します。
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家庭裁判所へ申し立て
申し立ては、本人・配偶者・四親等内の親族などが行うことができ、状況に応じて司法書士が手続きをサポートします。
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調査官による質問と調査
主に、ご本人の判断能力や生活状況、支援の必要性について確認します。
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判断能力について鑑定
この鑑定結果をもとに、後見・保佐・補助のどの類型が適切かが最終的に判断されます。
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審判により後見人(保佐人・補助人)が選任
選任される人物は、親族のほか、状況に応じて司法書士などの専門職が選ばれることもあります。
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東京法務局に嘱託書登記
※申立てを取り下げるには、家庭裁判所の許可が必要です。申立から審判まで2ヶ月~5ヶ月程かかります。
成年後見登記制度について
「成年後見登記制度」は、法定後見制度(及び任意後見制度)の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などを登記し、その情報を適正に開示することにより、判断能力の衰えた方と取引をする相手方との取引の安全性を確保する為の制度です(例えば、介護サービスの提供契約締結の際に、成年後見制度を利用しているのか?後見人はどのような権限を持っているのか?)。
これまでは、その旨が戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護や差別的イメージを払拭して利用しやすい制度にするために、戸籍への記載に代え、新しく成年後見登記制度を新設したと言うわけです。
登記されている内容などは、「登記事項証明書」という形で、本人や成年後見人など限られた方からの請求により法務局より発行してもらえます。
また、成年後見制度を利用していない方は、「登記されていないことの証明書」の交付を受けることができます。
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