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相続登記について

相続登記とは

ご家族が不幸にも亡くなると相続が開始し、被相続人(亡くなった方)の財産が相続人に引き継がれます。

「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。

相続登記をせず被相続人名義のままでは、その不動産を売却したり、担保に入れて借り入れをすることはできません。

また、相続登記をしないまま長期間放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなることが多々あります。そうした事態を避けるため、早めに不動産の相続登記を行うことが賢明と言えます。

尚、相続登記の申請が義務化され、原則として、「相続を原因として不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を行わなければならず、正当な理由がないにもかかわらず上記の期限内に相続登記の申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の必要書類

法定相続分通りに登記する場合

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)

    相続人が誰なのかを確定するために使用します。

  • 亡くなられた方の死亡時の本籍入りの住民票の除票又は戸籍の附票

    登記簿上の所有者と被相続人が同一人であることを証明するために使用します。

  • 相続人全員の戸籍謄本

    相続人が相続時に生存していることを証明するために使用します。

  • 相続人全員の住民票

    相続人の正確な住所を登記に記録するために使用します。

  • 不動産の固定資産評価証明書

    登録免許税を算出するために使用します。

  • 登記委任状

    当事務所に登記の依頼があったことを証明するために使用します(登記委任状は当事務所が作成します)。

※上記書類は全て、依頼人様に代わって当事務所で取得(作成)可能です。

法定相続分とは異なった割合(遺産分割協議)にて登記する場合

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)

    相続人が誰なのかを確定するために使用します。

  • 亡くなられた方の死亡時の本籍入りの住民票の除票又は戸籍の附票

    登記簿上の所有者と被相続人が同一人であることを証明するために使用します。

  • 相続人全員の戸籍謄本

    相続人が相続時に生存していることを証明するために使用します。

  • 相続人全員の住民票

    相続人の正確な住所を登記に記録するために使用します。

  • 遺産分割協議書

    相続人全員が実印で押印したものが必要です。

  • 相続人全員の印鑑証明書

    発行日はいつのものでも構いません。

  • 不動産の固定資産評価証明書

    登録免許税を算出するために使用します。

  • 登記委任状

    事務所に登記の依頼があったことを証明するために使用します(登記委任状は当事務所が作成します)。

※上記書類のうち印鑑証明書以外は全て、依頼人様に代わって当事務所で取得(作成)可能です。

遺言が残されており、遺言書に基づいて登記する場合

  • 遺言書

    公正証書遺言による場合、家庭裁判所による検認は不要ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認が必要です。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)

    相続人が誰なのかを確定するために使用します。

  • 亡くなられた方の死亡時の本籍入りの住民票の除票又は戸籍の附票

    登記簿上の所有者と被相続人が同一人であることを証明するために使用します。

  • 不動産を取得する方の戸籍謄本

    不動産を取得する方が相続時に生存していることを証明するために使用します。

  • 不動産を取得する方の住民票

    不動産を取得する方の正確な住所を登記に記録するために使用します。

  • 不動産の固定資産評価証明書

    登録免許税を算出するために使用します。

  • 登記委任状

    事務所に登記の依頼があったことを証明するために使用します(登記委任状は当事務所が作成します)。

※上記書類のうち遺言書以外は全て、依頼人様に代わって当事務所で取得(作成)可能です。

相続登記の費用(税金・報酬)

法定相続分通りに登記する場合

内容 登録免許税・実費 司法書士報酬(税込)
登記事項事前調査 1通600円 不動産1個につき1,100円
相続調査(戸籍取得) 1通750円 1,100円~16,500円
相続関係説明図の作成 4,400円~7,700円
相続登記申請代理 固定資産評価額の0.4% 49,500円~
送料・事務通信費 500円~1,500円程度

法定相続分とは異なる割合(遺産分割協議)にて登記する場合

法定相続分通りに登記する場合の費用に加え、遺産分割協議書の作成にかかる司法書士報酬が必要になります。

内容 実費 司法書士報酬(税抜)
遺産分割協議書(分割案確定) 19,800円~
遺産分割協議書(分割案未定) 55,000円~

※不動産の数や課税価格、申請件数、文案を要する書面の作成の要否などにより費用や報酬は変わります。従いまして、上記金額は目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。正確な見積もり等ご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

所長

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相続登記は、不動産の名義を正しく引き継ぐための大切な手続きです。必要書類の準備から申請まで、司法書士が丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。

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