法定相続分
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。
被相続人は、遺言によって相続人(遺産をもらう人)や相続分を決めることができ、遺言は、遺産を譲受する人やその範囲が確定する一義的な方法と言えます。
そして遺言がない場合には、民法の規定に従って、法定相続人(相続人となることができる範囲)が定められますが、これと同様に、法定相続分(受け取れる割合)についても法律によって定められています。
配偶者と子(孫)が法定相続人の場合
| 相続分の割合 |
配偶者(1/2)・子(1/2) |
|---|---|
| 備考 |
|
配偶者と父母(祖父母)が法定相続人の場合
| 相続分の割合 |
配偶者(2/3)・父母(1/3) |
|---|---|
| 備考 |
直系尊属が数人いるときは、相続分1/3について均等に相続する |
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
| 相続分の割合 |
配偶者(3/4)・兄弟姉妹(1/4) |
|---|---|
| 備考 |
兄弟姉妹が数人いるときは、相続分1/4について均等に相続する。 |
所長
法定相続分とは、法律で定められた相続財産の分け方の割合で、遺言がない場合はこの割合となります。ただし、相続人全員での話し合いにより、違う割合で分けることも可能です。
お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ
ご相談・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。