ジメーっと蒸すだけでなく、
今にも雨が降り出しそうな(グズグズと)、
パッとしない日ですね~・・・・。
寝台列車「サンライズ出雲(瀬戸)」の個室の予約を取る為、
発売開始時刻である10時ちょうどに「みどりの窓口」へ行きましたが、
私よりも前に2人ほど並んでいたため、
私の番に回った頃には10時3分になっていました・・・・・。
「無理だろうか?」
「無事に取れるだろうか?」
昨年に引き続きのリベンジだったので、
今年こそは何とか手に入れたいところです・・・・・。
結果は、
・・・・・・・取れませんでした。
わずか3分の遅れが命取りになろうとは・・・・・・・。
話は変わり、
『パチンコをするだけという架空の仕事を持ちかけて金をだまし取ったとして詐欺グループのメンバー2人が逮捕された事件で、NNNの放送を見た別のメンバーの男が先月30日夜、警視庁に出頭し、逮捕されていたことがわかった。』
という報道(日本テレビ)を本日見かけました・・・。
パチンコスロット関係の相談(攻略法・打ち子・詐欺・悪質商法被害)は、
(当事務所の場合)多重債務問題ほどの相談件数はないのですが、
それでも
年中コンスタントに寄せられます・・・・。
パチンコ攻略法なんか存在しませんし、
パチンコメーカーとの契約によってメーカが発行する攻略手順のマニュアルなんてものも存在しません・・・・。
・・・ということは、
パチンコを打って(メーカーより極秘で提供された攻略マニュアルに沿って)大当たりさせ、
そこで儲けたお金がバイト料として高収入になる(楽チン)・・・といった、
モニターを装った高収入バイトの話も「嘘」です(打ち子詐欺)。
百歩譲って仮にそのような攻略方法が存在し、
それが素人にも簡単な攻略手順だったとしても、
そんな美味しい話があるのなら、
普通、誰にも教えません・・・。
高値で不特定多数の人にその情報を売って儲けるということも考えられますが、
そんなことをやったら、
瞬く間に攻略法の存在がメーカーやパチンコ店にバレて、
すぐに対抗策を講じられてしまうでしょうからね・・・・。
パチンコ雑誌や、
パソコン・携帯サイトでこれら詐欺的な広告及びホームページをよく見かけます・・・・。
サイト運営者の情報を確認してみてください、
法人のようで実際のところは個人が法人を装って運営していたり(会社っぽい名前の方が一見信用できるからでしょう)、
掲載されている「住所」は嘘で、
実際にはその会社が存在していなことが多々あります・・・・。
情報料や会費・預金などの金銭を(名目はなんでもかまいません)、
エクスパックで送るよう要求してくるところもあります・・・・・・。
エクスパックで現金は送れません・・・・・・というよりも、
エクスパックでは「お金を送ったこと」と、「送金した金額」の証拠が残りませんので、
相手の思う壺です・・・・。
攻略法の手順通りに事を進めたのにも関わらず「大当たり」しなかったら代金は全額返還します(返金保証)。
・・・・これは信じて良いのでしょうか?
大抵、
難しくて攻略法とおりに手順を踏むことなどできませんから(途中で挫折)、
手順通りに最後まで行けない
↓
あなたがヘタなだけである
↓
攻略手順を完遂できれば大当たりする
↓
だから返金保証の対象とはならない
一方、
「解約」というか、返金に応じる姿勢を見せるケースもあります・・・・・・・・・。
しかし、
返金日は1年後(若しくはもっと先)といった回答が来るそうです・・・・・・。
(実際はまだ返していないが)
返金に応じているので詐欺ではない・・・・・というスタンスを見せているのでしょう。
それに(返金すると言っておけば)、
本人が被害にあっていることに気がつくまでに時間を要しますので、
ドロンとそのまま逃げてしまうまでの時間稼ぎもできますからね・・・・。
とにかく、
そんな甘い話はありませんので、騙されないようご注意ください。
さくら司法書士事務所 志村理
グレーゾーン金利撤廃で生じた「過払い金」を、
借り手側が回収できないケースが増えつつある。
巨額の返還を迫られた貸金業者の経営破綻が相次いでいるのが主な原因で、
過払い金が全額戻る可能性はほぼゼロに近い。
強引な取り立てに苦しんできた借り手側が一矢を報いようにも、
救済策はないのが現状だ。
日本貸金業協会の会員アンケートによると、
06年度の利息返還金は計約2936億円(回答数289社)、
元金放棄額は計約2599億円(259社)。
07年度は返還金が計約5259億円(341社)、
放棄額は計約4252億円(307社)。
回答した会社だけで、
過払い金対策に約1兆5000億円を充てている。
協会設立時の07年12月に4063社だった会員数は、
今年3月に2990社まで激減。
協会は「経営破綻などで会員の減少傾向が続く。
今後、
過払い金を支払えない業者が増えていくのではないか」とみる。
6月29日 河北新報 一部抜粋
過払い金満額の6割以上は返せない・・・・。
(数ヶ月前までは和解日から1ヵ月後だったのに)返済日は和解日から3ヵ月後・・・・。
今月中(平成21年6月)の和解で返済日は平成22年の4月・・・・・。
5回の分割払いにて返還する・・・・・。
不当利得返還請求訴訟を提訴し、勝訴しても返還に応じない・・・・。
債務名義を取得して業者の金融機関口座を差し押さえたが(強制執行)残高がなかった・・・・etc。
確かにサラ金消費者金融等の貸金業者や、
信販会社等の過払い金返還請求に対する対応は、
日々悪化しており、
過払い金が回収し難くなっているのを私自身肌身で感じております・・・。
2007年9月に、
東証一部上場の消費者金融だった「クレディア」は757億円の負債を抱え(経営破綻)、
民事再生法の適用を申請しましたし、
2008年4月には「アエル」もに民事再生手続きを申請しております(負債総額は231億円)・・・・。
そして、
大手貸金業者である「武富士」は、
2009年3月期の連結決算にて、
当期純利益が2561億円の赤字となりましたし、
「プロミス」も、
1251億円の赤字に陥っております・・・・。
中小零零細のみならず、
大手であってもその財務状況も非常に苦しいようです・・・。
過払い金返還請求のご相談は「さくら司法書士事務所」
相続開始後に(遺産分割協議未了の状態)、
「相続財産である不動産(被相続人名義)に相続人の一人が居住すること」は、
遺産管理における一つの方法なのですから、
相続人全員の同意があれば問題はないものと考えられます・・・・。
しかし、
相続開始前から、
被相続人の了解を得て、
被相続人とその住宅に同居していたなどの事情がない限り、
相続人全員の同意を得ずに勝手に居住することは問題があります・・・・。
何故ならば、
住宅に住むということは、
自己の持分に相当する範囲を超えてその住宅全部を占有・使用することになり、
他の相続人の損失の下に「不当利得」を得ているのですから、
この利益分を他の相続人に返還する義務が生じるからです・・・・・。
相続、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」
今日は午前中より、
立川簡易裁判所にて、
貸金業者Eに対する不当利得返還請求事件(過払い請求)の第2回目の口頭弁論期日だったため、
自宅から直行して立川へ向かいました・・・・。
尚、本件訴訟は被告がこちら(原告)の請求を全面的に認め、
「和解に代わる決定」にて落ち着いたため、
E社の実名は伏せたいと思います・・・。
過払い訴訟の法廷期日の後は、
そのまま家裁(東京家庭裁判所 立川支部)の後見開始係りへ行き用件を済ませ、
お昼に一旦裁判所を出ました・・・・。
13時からは、
法テラス立川にて法律扶助の審査面談へ向かいました・・・。
これは、
先日受託した、
「自己破産(免責決定)」の申立書作成における司法書士報酬(民事法律扶助)に関するもので、
もちろん事前予約済です・・・。
無事に法テラスでの用事を済ませた後は、
立川市役所へ向かい、
私が成年後見人に就任している件のご本人の、
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新手続きを行いました(今月いっぱいで有効期限が切れてしまうのです)。
この証明書の発行手続きをしておくと、
入院時の食事代が安くなるだけでなく、
医療費の支払いも、
最初から高額療養費の自己負担限度額までになるので、
従来のように、
一旦負担額全額を支払って、
後で自己負担限度額を超えた分を請求する(高額療養費)・・・、
といった面倒なことをしないで済むのです・・・・。
全て立川での用事だったのですが、
一度にこれだけ用件が済むと、
気持ちが良いものです・・・・。
もちろん、偶然や幸運だけではこんなに上手く予定をこなせません・・・。
不動産登記(契約決済)を専門に行っている「司法書士さん」の場合、
そうもいかないのかもしれませんが(よく知りませんが・・)、
私のような(どんな?)司法書士の場合、
スケジュールの8割方くらいは自分の思うような調整が可能でして、
そこが嬉しかったりもするのです・・・・・・。
西東京市田無-「さくら司法書士事務所」-司法書士志村理
蒸しますね~~、
私個人的には今年最高の不快指数です・・・・。
今朝、
家督相続に関する(電話での)ご相談がありましたので、
今日はちょっとだけこの辺について触れてみたいと思います・・・。
まずはじめに、
「家督相続」は旧民法下における相続の扱いのことなので、
もしも今日Aさんが亡くなり、
Aさんの相続が発生しても、
家督相続とはなりませんので、
そこはお間違えにならぬようご注意下さい・・・。
明31年7月16日施行の旧民法では、
「人」ではなく、
戸主(その家の代表者)を中心とする「家」の制度を基本としており、
戸主が死亡したり戸主権を喪失した場合は、
家督相続として、
「戸主権」と「財産権」の承継について定められました・・・。
家督相続では、
嫡出長男子による単独相続を原則としておりますので、
家督相続人たる長男は、
前戸主の有していた財産上の権利を当然に承継します・・・・。
また、
家督相続の開始原因は、
現在のように「死亡」だけではありません・・・・、
「隠居」という、
生存中発生する相続もあったのです・・・。
尚、旧民法においては、
家督相続とは別に、
戸主以外の家族が死亡した場合は、
「遺産相続」として財産権の承継について定めております・・。
遺産相続においては、
家督相続のような嫡出長男子による単独相続ではなく、
共同均分による相続を原則としております・・・・・。
相続、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」