西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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協議離婚による(財産分与)土地・建物、マンションの名義変更(所有権移転登記)について

カテゴリー : 不動産登記

協議離婚において、一方が他方に不動産を財産分与をする場合は、夫婦二人で登記申請を行うことになります。

ここで注意すべきことは、財産分与による所有権移転登記は、離婚届を市区町村に提出した後に申請するということです。

従い、協議離婚による財産分与で不動産の名義を変更する予定がある場合は、事前に登記手続きの準備を整えておくと良いです。

 

≪協議離婚(財産分与)による不動産の名義変更の必要書類≫

1.財産分与を受ける方(登記権利者)

2.財産分与をする方(登記義務者)

上記の他に、登記原因証明情報や登記委任状(司法書士に依頼する場合)が必要になりますが、これらは司法書士が作成いたします。

 

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