西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続による預貯金の解約・名義変更・払い戻し

カテゴリー : 相続、遺産分割



相続が開始し(父母や夫・妻の死亡)、銀行や信用金庫・農協等の金融機関が預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、直ちに口座は凍結されます。

これは、一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預貯金を引出したり解約してしまうということを防ぐためです。

従い、相続開始後に預貯金の解約や名義変更等を行うためには、遺産分割協議書や遺言書などを提示することによって、誰がその預貯金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。

これら相続手続きを相続人ご自身が行うことは勿論可能ですが、これら手続きは必要書類が多く、また、作成しなければならない書類等も多々あり煩雑なため、時間はかかり、なかなか大変です。

≪口座の解約(払い戻し)や名義変更手続きに必要な書類≫

金融機関での相続手続きに必要な書類は主に次のとおりです。

≪遺言書がある場合≫

預貯金を引き継ぐ特定の相続人等が遺言で指定されている場合には、被相続人の除籍謄本は死亡の旨の記載のあるものだけで構いません。

また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけ準備すれば大丈夫です。

何故ならば、遺言書がある場合は、他の相続人が預金の払い戻し(解約)に同意しているかどうかは関係なく(金融機関は)、他に相続人がいるのかを確認する必要は無いからです。

≪遺産分割協議書≫

相続人が複数いて遺言書が無い場合には、法定相続人全員が遺産分割について同意していることを確認できる書類がなければ、銀行は預金の払い戻し(解約)や名義書換に応じてくれません。

そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または、金融機関所定の同意書)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付することになります。

上記全て手続きを、司法書士が代理人となって銀行や郵便局等の金融機関で手続きを行うことも可能ですので、遺産整理(相続手続き)でお困りの際はお気軽にご相談下さい。

 

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