西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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SFコーポレーション(三和ファイナンス)の過払い請求対応状況【2009.12.16】

 

過払金返還請求に対する、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)の対応の状況です・・・・。

 

7月27日に元金72万の不当利得返還訴訟(過払訴訟)を東京簡裁に申立て、

10月26日に弁論が終結し、

12月7日に認容判決を得(全面勝訴)、

12月10日に判決書が事務所に届き、

12月14日に同社担当より連絡が入りました・・・・。

  • 35万円の一括払い(和解した月の翌月払い)で和解して欲しい。
  • 和解しないなら控訴する。

 

12月16日に再び同社担当より連絡が入りました・・・・。

  • 40万円の一括払い(和解した月の翌月払い)で和解して欲しい。
  • 和解しないなら控訴する。

 

連絡の入った両日とも、

あいにく私は外出中でした・・・・。

 

従い、

直接先方と話した訳ではありませんので(職員からの報告)、

間接的な感想になりますが、

SFの担当者の対応は横柄で強気だったそうです・・・・(何か勘違いしているのでしょうか?)。

 

裁判で負けてもなお、

5割程度の和解を持ちかけ、

「和解案に応じないなら控訴する・・・」といった、

不当な譲歩を迫るSFのスタンスには首をかしげたくなります。

 

とにかく、

これまでの経緯からして

先方の提示は到底容認できる内容ではありません・・・・・。

 

このように、

同社(SF)に対する過払い請求が日々行われているのと平行し、

同社(SF)に対する債権者破産申立の即時抗告審も現在係属中です・・・・。

 

同社(SF)に過払いを有する方は諦めないで下さい・・・・。

 

 

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

休日

一昨日(土曜日)は立川で中学校時代の同級生達との忘年会がありました・・・。

 

中学の同級生と言うことは、

その中には、

小学校や幼稚園から一緒だった幼馴染も多くおります・・・。

 

今となっては、

皆(私も含め)、

随分(見た目や雰囲気が)変わりましたが、

 

ちょっとした仕草や横顔など、

どこかに必ず当時の面影が残っており、

 

「フト」としたときに、

その部分を垣間見れることが、

幼馴染との再会の楽しみでもあります・・・・。

 

自宅に戻った頃は夜中の3時を回っており、

それからお風呂に入ったり、

少しテレビを観てボーっとしたりとしていたため、

結局、

布団に入った頃には5時を過ぎておりました・・・・。

 

今日(日曜日)は休みなので、

これから一日中ゆっくりと寝て過ごせるわけです・・・(至福のひと時です)。

 

しかし、

8時過ぎに携帯が鳴りました・・・・。

 

内容は、

私が成年後見人に就いている事件のご本人(被後見人)の容態が突然変容し、

病院に搬送されたというものです・・・。

 

偶然にも金曜日にご本人とお会いしており、

そのときはおかしな様子はなかったのに突然どうしたのでしょう?・・・

 

とにかく、

このような時はすぐに病院へ向かうに尽きます・・・・。

 

色々とありましたが(詳細は省略させて頂きます)、

結局、 

予断を許さないものの、

とりあえずは落ちつきを取り戻した様子だったので、

お昼を過ぎた頃に私は自宅に戻り、

 

それからは、

目が覚める22時まで、

一度も起きることなく眠ってしまいました・・・・・。

 

ちょっと疲れた休日でしたが、

成年後見業務にはこういう突然の出来事は付きものなので(仕方ないですね)、

もう慣れっこです・・・。

 

さて、

今週も頑張りましょう。

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士志村理(しむらおさむ)

 

松中幼稚園     松中小学校    立川7中     武蔵村山高校    番長

武富士はどうなってしまうのでしょうか?・・・過払い請求の対応状況と貸付停止

先日、

過払い金返還請求に対する武富士の対応について、

ご紹介しましたが(記事はコチラ)、

 

武富士の経営状態が非常に厳しくなっているようで、

一昨日には

資金繰りの悪化により貸付がほぼ停止状態になっているというニュースがありました・・・。

 

(以下2009.12.9 / MONEYzine一部引用)

かつては消費者金融業界で最大手だった武富士が、資金調達に陥り、貸し付けもほとんど停止していることがわかった。

同社は利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」で取っていた過払い利息の返還に加え、規制強化、金融危機で経営環境が急速に悪化。資金繰りに奔走しているものの、独立系の武富士はメガバンクの傘下に入っていないことや、2009年3月期に2561億円の連結純損失を計上し格付けも下がったため、信用が足りず金融市場で資金調達するのが困難な状況となっている。

他の大手では、銀行系のアコムが毎月平均約380億円、プロミスも300億円程度の貸し付けを維持しているが、武富士の11月の貸し付けは約15億円に留まっている。貸し付けを抑えれば手元資金が温存され、当面の資金繰りは楽になるが収益減や顧客離れを招く恐れがある。

(ここまで)

 

今週の月曜日に、

(別件で提訴していた)武富士に対する過払い訴訟の「判決」が当事務所に届いたのですが、

判決の確定を待たずして(控訴せずして)、

同社担当者から電話が入りました・・・・。

 

電話の趣旨は、

返金額と返金日に関するものなのですが、

こちらとしては(厳密には確定はしていないものの)裁判での決着がついた後になって(今更)、

交渉するつもりは毛頭ありませんので、

これを拒絶しました・・・・。

 

つまり、

速やかに返金してもらえないのであれば強制執行手続きを採るということです。

 

結果的には、

過払金元金・支払日までの過払い利息・訴訟費用等の全額を(判決通りに)、

今月下旬までに支払うとのことでしたので、

あと2週間程度は(強制執行の準備はせず)このまま待とうかと思います・・・・。

 

武富士に対する過払い請求は、

これから提訴するものや、

既に提訴中のもの、

また、

これから判決が出るものも含め、

まだ数多く残っておりますので、

当面気が抜けません・・・・。

 

 

 

武富士への過払金返還請求は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

抵当権抹消登記に必要なもの(書類・資料)【不動産登記b-1】

2009年12月09日不動産登記

住宅ローンを完済すると、

抵当権抹消登記に必要な書類のうち、

登記義務者である抵当権者が用意すべきものについては、

金融機関が用意してくれます・・・。

 

後は権利者の用意すべき書類を揃えれば、

抵当権抹消登記の準備は完了です・・・・・。

  

《抵当権抹消登記に必要な書類 / あくまで一例です》

 

1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
  a. 弁済の場合→弁済証書
  b. 解除の場合→解除証書
  c. 放棄の場合→放棄証書
  証書の代わりに、抵当権設定契約書に解除する旨の印
  が押されてある場合があり、この場合証書は不要です。
  ・・・金融機関から渡されます。

2、登記識別情報通知
  抵当権設定契約書(登記済の印が押された契約書)の
  場合もあります。・・・金融機関から渡されます。

3、資格証明書(代表者事項証明書etc)
  金融機関の代表者の資格を証する書面で、有効期限が
  ありますので(発行日から3ヶ月)注意しましょう。
  ・・・金融機関から渡されます。

4、代理権限証書(委任状)
  司法書士に登記を依頼する場合に必要です。
  ・・・義務者の委任状は金融機関から渡されます。
  ・・・権利者の委任状は司法書士が作成します。

 

尚、抵当権設定者(不動産の所有者)の現在の住所が登記事項証明書記載(謄本)の住所と異なる場合には、抵当権抹消登記の前に、所有者の住所変更登記が必要となり、上記以外に別途住民票が必要になります。

 

抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い金を回収するまでにかかる時間は? part2

前回の続きです・・・・・。 

(以下はあくまで当事務の場合です)

 

引き直し計算によって過払いとなっている金額がハッキリとしましたら、

サラ金消費者金融等の貸金業者やクレジット・信販会社に対し、

過払金返還請求を書面にて行います・・・・。

 

こちらが求めた期限までに返還してくれない場合や(通知だけで返金してくれる業者はまずいませんね)、

何ら連絡がない場合には、

催促の電話を入れ、

(返還請求に対する)回答を求めます・・・・。

 

催促の電話によって(こちらの納得のいく金額であるかそうでないかは別として)回答をくれる業者もあれば、

精査中・検討中・多忙であることを理由に、

更に1週間~1ヶ月以上の時間的猶予を求めてくる業者もありますので、

この辺りから「時間的」なバラつきが顕著に表れてくるように思います・・・・・。

 

この後、

電話でのやりとりによって業者との訴訟外での交渉が始まる訳ですが、

ここで交渉するのは何も「金額」のことだけではありません、

「返金日」や「支払い方法」についてもしっかりと交渉しなければなりません。

 

数年前は、

「和解日の翌月に一括払い・・・」というのが「当たり前」だったのですが、

(業者の)経営状況が悪化し、

資金繰りが厳しい昨今においては、

(返還金額によって異なるのかもしれませんが)到底そのような内容での和解は無理なことが多く、

 

早い業者で「和解日から2.3ヶ月後に一括払い」、

多くの業者は「和解日から4ヶ月~半年後に一括払い(若しくは分割払い)」、

遅い業者だと「(和解日から)1年後からの分割払い」・・・といったように、

当然各社その対応がバラバラになりますし、

また、

この段階で和解できたとしましても、

(和解した日から)実際に返金される日まで相当の期間を要することになります・・・。

 

この段階で(任意の段階)和解できたのであれば、

後は和解書を交わし、

入金を待つだけですが、

 

そもそも、

「返還金額」の段階で交渉が行き詰ってしまうことが、

全てとは言わないにしても、

(当事務所の場合は)多いので、

そのような貸金業者に対しては

任意での交渉は諦めて(依頼人に状況報告をして了解を得た上)、

訴訟にて回収を図ることになります・・・・。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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