西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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不動産(土地・建物・マンション)が遠方にある場合の相続登記はどうする?

2023年07月28日不動産登記


所有者が死亡した際の不動産の名義変更(=相続登記)は、その不動産を管轄する法務局に申請しなければならず、西東京市にある不動産でしたら東京法務局 田無出張所で申請すれば良いのですが、長野県軽井沢町にある不動産の場合は、長野地方法務局 佐久出張所に申請しなければなりません。

それでは、不動産が遠方にある不動産の相続登記を近くの司法書士に依頼しても大丈夫なのでしょうか?

平成17年に不動産登記法が改正されるまでは、
登記申請書を直接法務局の窓口に提出し、登記完了後はできあがった権利証を受領するために再度法務局に出向かなければならず、最低でも2回は法務局に出向く必要がありました。

そのため、近くの司法書士に依頼すると、遠方の法務局まで出向くための出張料や、依頼を受けた近くの司法書士が地元の司法書士に登記申請の復代理を依頼することによる報酬が上乗せされることが通常でした。

今現在では、インターネットを使用したオンラインによる登記申請が可能となっており、法務局に提出しなければならない書類については郵送で法務局に送ることができるようになっております。

また、登記完了後の登記識別情報(権利証)も法務局から郵送で受け取れるので、一度も法務局に出向くことなく登記申請が完了します。

従いまして、不動産が遠方にある場合の相続登記はお近くの司法書士に依頼しても(費用面も含め)特に問題無いと言えます。

 

登録免許税とは(不動産登記)

2023年06月25日不動産登記

 

所得税、消費税、相続税、贈与税、固定資産税、住民税など、
私たちが納税しなければならない税金はさまざまありますすが、
不動産登記を申請する際には「登録免許税」という税金を納めなければなりません。

登録免許税とは、
法務局で会社や不動産の登記手続きをする際に納めなければならず、これを納めないと登記することができません。

「それって固定資産税ではないの?」
といったご質問がたまにあるのですが、

「固定資産税」は不動産を保有してることに対して毎年課税される税金であるのに対し、
「登録免許税」は登記をするときに(1回限り)課税される税金なので、「固定資産税」とは異なります。

似たような税金に「不動産取得税」という税金もありますが、
「不動産取得税」は不動産を取得したことに対する税金なので、やはり、登記に対して課税される登録免許税とは異なるのです。

 

 

【令和6年4月1日より】相続登記の義務化と罰則(10万円のペナルティ)

 

令和3年12月に相続登記の義務化が閣議決定され、令和6年4月1日施行と決定されました。
簡単にではありますが、相続登記の義務化についてご説明します。

◎相続開始後3年以内に相続登記をしなければなりません。
新しい不動産登記法では、『相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない』と定められていますので、
①相続が開始した(所有者が死亡した)こと
②自分が不動産を相続して所有者となったこと
この2点をついて知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 

◎相続人申告登記制度
「相続人申告登記」という、不動産を相続した人が法務局に「私が不動産の相続人です」と申し出て登記してもらう制度でが新たに設けられました。

改正法では、不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に相続登記を行う義務がありますが、遺産分割協議が終わっていないといった事情により、相続登記が難しい場合もあります。

そのようなとき、事前に「自分が相続人です」と法務局に申請することにより、上記の義務を履行したことにしてもらえるのが、相続人申告登記制度です。

遺産分割協議の完了により相続人確定後、3年以内に正式な相続登記をすれば義務を履行したことになります。

 

◎相続登記しない場合は10万円のペナルティ
令和6年4月1日以降、期限内に相続登記を完了しない場合、10万円のペナルティが課される可能性がありますのでご注意下さい。

 

『相続土地国庫帰属制度』~相続した土地を手放したい(いらない・放棄したい)~

2023年04月13日相続、遺産分割

 

今月27日から(2023年4月27日から)、
相続してしまった不要な(いらない)土地を国にあげることによって手放すことができる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

これまでは、相続放棄をすると、預貯金や価値のある不動産など、必要な遺産まで手放さなくてはならなくなるため、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかないといった問題がありましたが、この制度によって、幾分、問題は解消されることになろうかと思います。

引き渡せる土地には条件があり、無条件にいらない土地を手放させるわけではありません。

まず、引き渡すためには「申請」が必要です。
そして、相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人で、本制度の開始前に相続した土地でも申請できます。

また、引き渡せる土地にも条件があり、以下の場合には申請が却下されてしまいます。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

そのほかにも、「一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地」や、「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」などは不承認になりますし、

 

更に、

申請手数料として、土地一筆あたり14,000円を納める必要がありますし、

 

そしてめでたく承認されたとしても、

10年分の土地管理費相当の負担金(一筆あたり20万円が基本)も納めなければならず、

超えるべきハードルがたくさんあり、そう簡単ではなさそうです・・・。

 

 

公正証書遺言の「原本」と「正本」と「謄本」の違い

2023年03月14日遺言(遺言書)

 

公正証書遺言を作成する際、最後に、遺言者本人と証人2名、公証人が遺言書にそれぞれ署名・押印します。
これが遺言書の「原本」となり、公証役場に長い間保管されることになります。
どれくらい長期間保管されるかと言いますと、作成の日から20年以上(通常、遺言者が140歳になるまで)保管されます。

この遺言書「原本」は、公証役場に保管されるため、本人には渡されません・・。

それでは遺言者が亡くなった後に、遺言によって預金の払戻しや不動産の名義変更等を行うときにはどうしたらよいのでしょうか?
遺言書作成時に、原本と同じ効力をもつ「正本」が作成され(原本の写し)、これが遺言者に交付されますので、この「正本」を使用して相続手続きを行うことになります。
※正本は公証役場に依頼すれば、再発行してもらうことができます。

では、遺言書には「謄本」というものありますが、これは如何でしょうか?
遺言書の「謄本」も、正本と同様に原本の写しとなりますが、正本のような、原本と同じ効力が無いため、金融機関や法務局での手続きに使用することはできません。

「謄本」は、
「遺言者が遺言の内容を確認するための保管資料」としたり、
「正本を執行者に渡したものの、執行者が本当にそのとおりに執行してくれるか不安な場合に、執行者以外の方に渡しておく」といった利用方法が考えられます。
※この謄本も、公証役場に依頼すれば、再発行してもらことができます。

 

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