西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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100%免責不許可事由に該当する場合と裁量免責

おはようございます、昨日はとても暖かい一日でしたね・・。

 

今日は(午前中より)、

東京簡裁にて対sfコーポレーション(三和ファイナンス)との過払い訴訟の口頭弁論が入っているため、

出所後すぐに事務所を出ようと思います・・・(2回目なので、できれば今日で弁論を終結してもらいたいですね・・・・・)。

 

さて、

今週は先月申立てた自己破産の破産審問があります・・・・。

自己破産は借金の全てが免除される手続きですが、

借金の主な原因が、

パチンコや競馬といったギャンブルや、

お酒、ショッピングなどの浪費といった理由の場合、

法律上借金を免除することはできないとされています(免責不許可事由)・・・・。

 

しかし、

それに該当する場合はどうなってしまうのでしょう?・・・・・自己破産以上に借金問題を解決できる法的手段は我が国にはありません・・・。

 

そのような場合「裁量免責」という、救済手段があります・・・・。

 

免責不許可事由が存在するときでも、

裁判所は破産に至った経緯、

その他一切の事情を考慮し、

免責を許可することが相当であるときは、

裁量で免責を許可することもでき、これを裁量免責と言います(破産法252条2条)。

 

それでは、

借金の理由が完全に(100%)、ギャンブルの場合でも裁量免責は得られるのでしょうか?・・・・、

今週破産審尋があるその案件はまさにこれに該当します・・・。

 

「多少はギャンブルをやったが、多重債務に陥った主な原因ではない場合」ですとか、

「ギャンブルに費やすことが結構多かったが、全部ではない」、

といった事情の破産案件はこれまでにいくつも取り扱ってきましたが、

借金の返済ができなくなった原意が「完全にギャンブルのみ」という事件を取り扱うのは初めてです・・・・・。

 

 

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