こちらでは相続税や贈与税について詳しくご紹介します。
ここまでの計算でマイナスになった場合には、相続税は課税されません。
課税遺産総額に基づき、相続税の総額を算出します。
算出方法は、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合における各取得金額に、相続税の税率をかけます。
各相続人の取得価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 無し |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の総額を算出した後、今度は実際に配分された課税価額に応じ比例配分して、遺産をもらった人ごとの税額を計算します。
尚、その財産取得者が被相続人の配偶者および一親等の血族(代襲相続人を含みます)以外の者であるときは、その者の相続税額は下記算式金額に20%を加算した金額となります。
相続税の総額×Aの課税価格÷課税価格の合計=Aの相続税額
[財産の金額-基礎控除(年110万円)]×税率-控除額=贈与税額
贈与税を計算する基となる課税価格(贈与対象物が不動産の場合)について、
(1) 建物の評価額は建物の固定資産税評価額と同じです。
(2) 土地の評価額は、路線価のある地域では路線価図に出ている1平米単価に敷地面積を乗じて求め(路線化方式)、市街化調整区域内の宅地や農地、山林など路線価の設定されていない地域の場合は、土地の固定資産税評価額に一定の倍率(各税務署ごとに設定)を掛け合わせて算出します(倍率方式)。
基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 無し |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |