「突然親が亡くなり、遺産ってどうしたらよいのだろう…」
自身の親が死んで預貯金がおろせなくなったり(預金口座の凍結)、父母の遺産の名義変更など、親(父母)や親族(夫・妻・兄弟姉妹)の死によって、遺産に関する様々な問題が発生します。
遺産相続に関する業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続登記や定期預貯金の名義変更はもちろんのこと、全ての相続財産の承継について必要な手続を行う業務を指します。
具体的には、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却といった相続財産の名義変更や換価処分・換金手続などを代理させていただきます。
また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
相続に関する手続きは、年金手続き・保険金の請求・預金口座や不動産の名義変更など、多岐に亘ります。
ご自身で相続手続をされる場合は、各手続先に全て自分で出向かなければなりません。
また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。
遺産相続業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
司法書士法施行規則第31条において、司法書士は相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
士業としてこの法律事務が認められているのは、司法書士と弁護士のみです。
遺産整理業務というのは、相続財産の管理業務に他ならず、この規定により司法書士は遺産整理の専門家として業務を行うことができますので、安心してお任せいただけます。