こちらでは、相続に関する調停・審判、相続人不明の場合についてご紹介します。
遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。
調停の申し立て先は、原則として調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、病気や高齢のため遠方の裁判所では耐えられないなど特別の事情がある場合は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で認められる場合もあります。
調停が成立(話合いがまとまった)した場合には調停調書が作成され、この調書の記載は確定した審判と同一の効力を有することになります。
一方、調停が不成立に終わった場合には、当然に審判手続きに移行し審判官による判断が下されることになります。
行方不明者に対して財産管理人を置いているときはその者が、置いていない場合には家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、この者が行方不明者に代わって話合いの場に参加する必要があります。
尚、行方や所在が不明と言う訳ではなく、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている時は家庭裁判所に失踪宣告を申立て、その審判が下されれば、当該生死不明者は死亡したものとみなされて相続人から外れることになります。