個人民事再生における担保不動産の清算価値(評価額)は、
(当然のことながら)
被担保債権額と不動産の換価価値を比較して算出する・・・・・・これで題ありません。
それでは、
不動産が夫婦ABの共有で、
不動産全体にBのみを債務者とする抵当権が設定されており、
(Bではなく)Aが個人再生をする場合、
Aの不動産(持分)の清算価値(評価)はいくらになるのでしょうか?・・・・・・。
担保不動産の余剰の有無は、
住宅ローンその他の担保額の被担保債権額と不動産の換価価値とを比較して判断することを要します。
従い、
不動産が夫婦ABの共有で、
不動産全体に担保権が発生されているときに夫婦の一方・・・・Aのみが再生(破産)申立をする場合は、
再生債務者Aが有する共有持分部分だけの評価ではなく、
不動産全体の固定資産税評価額と被担保債権額を比較して不動産の換価価値を算定するものと考え、
結果、
被担保債権額(残債務)が不動産の価値を上回るのであれば(つまりオーバーローン)、
再生債務者Aが保有する持分の2分の1の清算価値はゼロ評価となるのです・・・・・。