自分の財産を誰にどれだけ遺贈しようと、
それは自由なはずです・・・・。
しかし、
遺贈も法律行為である以上、
一般原則たる公序良俗違反に抵触する場合があります・・・・。
判例は、
不倫関係の維持継続を目的とする遺贈は、
公序良俗に反して「無効」であるとしています。
必ずしも不倫関係の維持を目的とするものではなく、
愛人の生活を保持する目的を有するものについては、
「有効」であるとした判例もあります・・・。
さくら司法書士事務所 司法書士 志村理