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個人民事再生利用者(債務者)が、
給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある場合は、
給与取得者等再生を利用することができます・・・。
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上記に該当せず、
アルバイトやパートタイマー収入の方(債務者)であっても、
将来において継続的に(また反復して)収入を得る見込みがあるのならば、
小規模個人再生を利用することができます・・・。
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給与所得者等再生は、
個人民事再生の利用を検討されている方が非常に気になるであろう、
「無事に再生計画の認可決定が得られるだろうか?」という部分につき、
その心配を解消してくれます・・・・・。
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つまり、
給与所得者等再生は、
再生債権者の同意を要せずに再生計画が認可されます(要は、債権者決議がありません)・・・。
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しかし、
それと引き換えに、同再生手続きの場合は再生手続きによって支払うべき金額が、
単に、債権額の20%(最低100万)で良い・・・という訳にはいきません・・・。
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この金額(債権額の20%)と、
過去2年間の収入から所得税や住民税及び社会保険料といった租税等を控除した金額を2で除した金額から、
再生債務者及びその家族(被扶養者)の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除した額に2を乗じた額・・・・・・・、
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(簡単に言うと)
「2年分の可処分所得金額(税金や家賃、生活費を除いた残りの自由に使えるお金)」を、
比較して高い方の金額が、給料所得者等再生で返済すべき金額となります・・・・・。
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なぁ~んだ、
それだったら、うちは過去2年間の支出は全部生活費で、可処分所得などゼロだったから、
債権額の20%(最低100万)の方でいけるから大丈夫だ・・・・・・。
と思われるかもしれませんが、
この可処分所得の算出(最低生活費の額)がクセもので、
実際に必要だった生活費の額が認められる訳ではなく、
「政令」によって一律、具体的に(債務者の居住地域や家族構成等あわせて)定められております・・・。
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そして、
可処分所得の算出(最低生活費の額)が機械的に決まってしまう結果、
「独身者」や「夫婦二人で子供なし」・・・といった債務者の場合は、
債権額の20%よりもはるかに2年分の可処分所得の方が高額になってしまうケースが多く、
よって、後者の額が採用されてしまうため、
再生計画の遂行が困難になってしまう危険性があります・・・・・。
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具体例を挙げますのでイメージしてみてください・・・。
500万円の借金を負っている方(独身者)が個人民事再生を行った場合、
小規模個人再生ならその再生計画による弁済額は100万円で済むのに、
給与所得者等再生を利用すると350万円になってしまうくらいなってしまうということです・・・。
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従い、
個人債務者再生を利用する際は、
給与所得者等再生を利用できる環境だから(=正社員)ということだけを基準にこれを選択するのではなく、
これを選択した場合における再生計画認可決定時の返済総額はいくらになるのか?といたことを事前にシュミレーションの上、検討し、
場合によっては、
債権者の消極的同意を得るというリスクのある小規模個人再生を選択するといった判断も必要になってくるのです・・・・。
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何れにしても、
個人債務者再生という手続きは、
引き直し計算後の債務の総額が一定金額以上の高額に及ぶ方にとって(例えば300万円以上)、
抜群の減額効果を発揮する債務整理だと思います・・・・・。
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個人民事再生、給与所得者等再生、小規模個人再生,のご相談は「さくら司法書士事務所」