任意後見制度は、
「誰に後見人になってもらうか」
「どのようなサポート(支援)をしてもらうか」
といったことを、
自分で決めることができる・・・・、
これが法定後見制度との大きな違いです。
また、
任意後見制度は「契約によって成立する制度」なのに対し、
法定後見制度は「裁判所の審判によって成立する制度」という点も大きな違いと言えます・・・。
後見制度は(任意・法定とも)、
判断能力が十分ではなくなってしまったときに利用する制度なのですが、
任意後見制度は、
判断能力が十分なときに契約する必要があります・・・・。
「判断能力がしっかりしている時に契約するのに、支援は判断能力が不十分になってから・・」とはどういうことでしょう???
続きはまたの機会に
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理