アパート・マンション賃貸借契約における、
賃貸人の「原状回復義務」は、
「自分で設置したものは、
取り除くなどして返還しなければならない」
という義務ですので、
玄関ドアノブなどの鍵に関しては、
入居の際に借りた鍵を賃貸人に返却すればそれで足り、
特約がない限り、
賃借人に鍵の交換費用まで負担する義務はありません・・・・。
なお、
「鍵の交換費用は賃借人負担とする」旨の特約があったとしても、
原則として賃借人が負担すべき義務ではないと解すべきであり、
判例の立場も、
そのような特約の有効性が認められる場合は限定的であるとしております・・・・。
建物賃貸借トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理