西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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「承諾書」による抵当権移転仮登記の抹消

カテゴリー : 不動産登記

7ヶ月目にしてようやく四十肩(右肩)が少し治ってまいりました・・・・。

 

とは言っても、まだ右肩を下にして寝たり、

右腕に力を入れると、

激しい痛みが走ります・・・・。

 

30代にして「四十肩」とは・・・・・・・・情けないです。

 

さて、

今日は抵当権抹消登記の依頼があったのですが、

お預かりした書類の中に、

通常の抵当権抹消登記に関する書類に加え、

抵当権移転仮登記権者の承諾書及び資格証明並びに印鑑証明も入っておりました・・・。

 

一瞬「ん?何だこれは?」と思ったものの、

すぐに「承諾書による抹消だ」ということに気がつきました・・・・。

 

ところが、

 

なにせ「承諾書による抹消」を最後に行ったのは遥か昔のことだったので、

再び、

「アレ?この仮登記の抹消、登録免許税ってかかるんだっけ?!」といった感じで

数分間、

頭の中がこんがらがってしまいました・・・・・・・・・・課税はされませんね。

 

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理

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