登記識別情報とは?

登記識別情報は、

登記済証(権利証)制度が廃止になったことから導入されたもので、

 

登記済証に代わって

12桁のアラビア数字その他の符号を組み合わせた情報が、

登記名義人に通知されます・・・。

 

この12桁の情報は、

一種の暗号のようなもので、

情報の上にはシールが貼られており、

シールを剥がさない限りは誰にもこの情報(暗号)がわかりません(一度剥がすと貼り直しができないシールです)・・・・。

 

この12桁の情報は、

所有権移転登記(不動産登記)などにおいて、

登記義務者である本人が申請していることを確認するための情報として、

法務局に提出することになります・・・・。

 

 

不動産の名義変更のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

財産分与(離婚)による不動産の名義変更(所有権移転登記)

休日(昭和の日)を前にあいにくの雨ですね・・・。

 

先日、

離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記の依頼を受け、

今日はその登記申請書等の準備をしました・・・。

 

財産分与は、

婚姻生活中に夫婦が築いた財産関係を(慰謝料を含め)清算する行為で、

(協議上、裁判上を問わず)離婚をした一方は、

相手方に対して財産の分与を請求できるのですが、

離婚から2年を経過すると請求できなくなりますので注意が必要です・・・。

 

不動産登記においても(財産分与の場合)若干注意が必要です・・・。

 

離婚による財産分与を原因とした所有権移転登記の日付は、

離婚日以降を財産分与の日として申請しなければなりません・・・。

 

何故ならば、

離婚日よりも前の日を原因日付として申請してしまうと、

当該財産分与は贈与税の対象となってしまうからです・・・。

 

本来なら財産分与は贈与税は課税されないのにもかかわらす、

財産分与の日を誤ったばっかりに

課税されたとなってしまったのでは、

大きな損失ですからね・・・。

 

 

財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

アイフルが控訴・・・目的は減額と支払先延ばし?《過払訴訟》

先月あたりまでは、

一審(簡裁)での判決に対して特に争うことも無く、

アイフルは過払い金の返還に応じる姿勢を見せてきたのですが、

 

今月あたりから、

アイフルは控訴してくるようになりました・・・。

 

方針の変更なのでしょうか?

 

しかも親切に、

控訴した旨並びに、

強制執行停止決定申立をした旨の書面を、

当事務所に送ってきます・・・。

 

よほど仮執行宣言に基づく強制執行を恐れているのかもしれません・・・。

 

控訴することが悪いこととは言いませんが、

争点のない過払い事件についてまでも容赦なく控訴してくるとは、

もはや、

過払い金の減額(和解)と、

返金日引き延ばしのための時間稼ぎを狙った行動としか思えず、

とても上場企業の対応とは思えません・・・・。

 

何れにしましても、

こんな揺さぶりには屈せず、

粛々と、

依頼人と共にしかるべき手続きを進めて行くだけです・・・。

 

 

アイフルに対する過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

成年後見申立を行う親族がいない場合・・・。

これまでに何度か、

『認知症のため、

後見によって支援する必要のあるお年寄りがいるが、

本人には身寄りがないため、

どうしたらよいかわからない・・・・』

といった相談が、

本人のご近所の方から入ることがありました・・・。

 

認知症になって後見の必要があるにもかかわらず、

本人に判断能力がなく、

また、

後見開始申立権のある親族もいない(不明)場合、

市町村長が後見開始の審判等を申立てることができます・・・。

 

後見開始の申立権者には、

(本人以外に)本人の四親等内の親族が該当するのですが、

これら親族がいるかどうかの判断や調査も含め、

後のことは役所で対応してくれますので、

このような問題を抱えた場合は、

まずは市区町村の障害者・高齢福祉担当窓口に相談なさると良いと思います・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

A社とA社~過払い訴訟

気持ちよい気候ですね(個人的には少し暑いですが・・)。

 

今日は、

10時からA社に対する過払い訴訟の1回目の期日が入っていため、

自宅から直行して所沢簡易裁判所へ向かいました・・・・。

 

久しぶりの所沢簡裁です・・・(少し前に事務所に戻ってきたところです)

 

いつものことながら(相手は出てこないので)、

『訴状を陳述して次回期日を決めて終了」と思いきや、

弁論を終結して次回判決の判断がなされました・・・。

 

1回で弁論を終結してもらえるのは、

越谷簡裁におけるA社への過払い訴訟以来です・・・・。

 

越谷のA社と今日のA社はの消費者金融です・・。

越谷のA社とは、

アペンタクル株式会社(旧ワイド)です・・。

 

私が貸金業者の社名をイニシャルと実名に使い分ける理由は、

誠意がなく明らかに非常識な対応(嫌がらせ)であると判断した場合(実名)と、

現時点においては判断がつかない場合(イニシャル)にあります・・・。

 

この越谷の件(アペンタクル)に関しては、

昨日同社担当より、

「5万(2割)で和解して欲しい。応じないなら控訴する。」

といった連絡が入りました・・・。

 

・・・親会社の変動に合わせ対応もガラっと変わり、**社そっくりです。

 

何れにしましても、

そのような和解では到底応じられないので、

(当然)即、断りました・・・。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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