昨日の判決です。
これまでにも既に(最高裁判断を待たずに)、
実務上、
過払い金返還請求の消滅時効の10年は、
最初に返した日ではなく、
最後に返済した日から起算して10年といった取扱にて、
サラ消費者金融等の貸金業者や信販会社と交渉(あるいは)訴訟を行ってまいりましたが、
最高裁の初判断がでたことによって、
今後は堂々とこれを主張することができます・・・。
過払い請求については、
最高裁にて係争中の争点がこれ以外にもまだありますが、
今回の判断によって一つの重要な争点について決着が着いたと言えますね。