西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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過払い請求権の消滅時効の起算点は最終取引日《最高裁初判断》

昨日の判決です。

 

これまでにも既に(最高裁判断を待たずに)、

実務上、

過払い金返還請求の消滅時効の10年は、

最初に返した日ではなく、

最後に返済した日から起算して10年といった取扱にて、

サラ消費者金融等の貸金業者や信販会社と交渉(あるいは)訴訟を行ってまいりましたが、

 

最高裁の初判断がでたことによって、

今後は堂々とこれを主張することができます・・・。

 

過払い請求については、

最高裁にて係争中の争点がこれ以外にもまだありますが、

今回の判断によって一つの重要な争点について決着が着いたと言えますね。

 

 

 

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