・・・・・・・といった趣旨の相談メールをいただくことが、
7件中1件くらいの割合であります・・・・・。
「金融業者から借金をしている」
↓
ただそれだけでは過払い金は発生しません。
「カードショッピングや自動車、貴金属のローン」
↓
これら立替債務では何十年間取引をしていたとしても過払金は発生しません。
①サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社の貸付金利が、利息制制限法の上限利率(15~20%)よりも高い金利であること。
②貸金業者等の債権者が「みなし弁済(貸金業法43条)」の要件を満たしていないこと。
この①②の条件を両方とも満たす必要があります。
ただし、②の条件については気になさらないでも大丈夫です。
「もしもその取引が、利息制限法所定の制限利率による金利だったならばどのような結果になっていただろうか?」、
といった金利の再計算(超過分の利息を元本に充当してしまう計算)をした結果、
借金が減額するに留まらず、
0(ゼロ)になってしまい(この状態で債務はなくなります)、
更に、それでもおさまりきらず、貸金業者に返し過ぎていた状態になっていること。
条件は以上です。
*あくまで目安ですが、7年以上の取引があれば過払い状態になっている可能性が高いです。
最後に返済をした日から10年を経過していないこと・・・・ただそれだけです。
10年経過してしまうと消滅時効にかかり、貸金業者からこれを主張されると過払金返還請求権(不当利得返還請求権)は消滅してしまいます。
条件は以上です。
如何ですか(ご理解いただけましたでしょうか)?、
参考にして頂ければ幸いです・・・・・・・。