土地や建物、マンションなどの不動産を売買する場合、売主から買主へ、登記名義を変更しなければなりません。
これを所有権移転登記と言います。
不動産の売買契約締結後、不動産の名義を売主から買主であるあなたに変更しておかないと、もしも売主があなた以外の第三者にも不動産を売却し、登記名義も変更してしまった場合、あなたがいくら「自分が先に購入した!」と主張しても、法律上、あなたは既に登記名義人となっている人に権利を主張することができなくなります。
不動産は不動産業者を通じて購入することが多いですが、不動産売買契約においては、手続の最後に司法書士立会いのもと必要書類を揃え、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払いをすることによって終え、その後、司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請を行います。
また、不動産業者を通さないで不動産の売買を行う際は、当事務所が売買契約書の作成から購入日当日の代金決済まで、安全に取引ができるようにお手伝いさせていただきます。
売主様 | 買主様 |
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権利証または登記識別情報 | 住民票 |
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | |
不動産の固定資産評価証明書 | |
登記委任状(当事務所が作成します) | |
運転免許証やパスポート等の身分証明書 |
※売主様の登記上の住所(氏名)と現在の住所(氏名)が異なる場合は、所有権移転登記に先立ち所有権登記名義人表示変更登記(住所変更登記・氏名変更登記)を行わなければならず、住民票(戸籍の附票)や戸籍謄本のほか、登記費用が必要になります。
内 容 | 登録免許税・実費 | 司法書士報酬(税抜) |
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登記事項事前調査 | 1通600円 | 不動産1個につき1,000円 |
登記原因証明情報の作成 | - | 1枚3,000円 |
契約(決済)立会 | - | 18,000円~ |
所有権移転登記申請代理 | 土地:固定資産評価額の1.5% | 40,000円~ |
建物:固定資産評価額の0.3%(2%) | ||
送料・事務通信費 | 500円~1,500円程度 | - |